※「災害時要援護者」の呼称について
平成25年の災害対策基本法の一部改正により、防災施策において特に配
慮を要する方は「要配慮者」、そのうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方は「避難行動要支援者」と定義されました。
本冊子で紹介する活動内容には、団体が法改正前から継続して取り組ん
できたものなども含まれているため、一部で「災害時要援護者」または「要援護者」という呼称も使用しています。
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