東京防災
256/276

対象者対象者256 □ 災害で亡くなられた方の遺族 (1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5. 祖父母)□ いずれもいない場合には、兄弟姉妹 (死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者)□ 両眼が失明した人□ 咀嚼及び言語の機能を廃した人□ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人□ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人□ 両上肢をひじ関節以上で失った人□ 両上肢の用を全廃した人□ 両下肢をひざ関節以上で失った人□ 両下肢の用を全廃した人□ 精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の 程度が前各項目と同程度以上と認められる人災害弔慰金災害によって亡くなられた方及び行方不明者になった方の家族は、災害弔慰金を受け取ることができます。詳細は在宅地の区市町村に確認してください。災害障害見舞金災害によって重度の障害を被った場合には、障害の程度等に応じて 災害障害見舞金を受け取ることができます。詳細は在宅地の区市町村に確認してください。

元のページ  ../index.html#256

このブックを見る