巨大地震1巨大地震2台風・豪雨災害そのほかの災害多様な人びとにもしもの防災災害知識259 応急仮設住宅応急仮設住宅は、災害により住宅が全壊、全焼、流出するなどして、居住する住宅がなく、自らの資力で住宅を確保することができない人が入居の対象となります。東京都では、被災状況に応じて、都営住宅等の公的住宅の活用、民間賃貸住宅の借り上げ及び仮設住宅の建設により、被災者に応急仮設住宅を迅速かつ的確に供給することとしています。被災住宅の応急修理災害のため住宅が半壊・半焼または半壊に準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をできない場合や、大規模な補修を行わなければ居住することができない場合などに、都と区市町村が連携して、限度額の範囲内で必要最小限の修理を行う制度です。戸建て住宅、マンションなど全ての持ち家が対象ですが、応急仮設住宅に入居する場合は、原則利用できないので注意が必要です。※詳しくは、被災時にお住まいの区市町村にご確認ください。
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