東京防災
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084 出典:東京都消防庁「住宅用火災警報器の取り付け方」   https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/jyuukeiki/data/2020/2020_1_8_5.pdf   「R4,R5住宅用火災警報器リーフレット」より10年を目安に機器本体の交換をする何年も前に設置された住宅用火災警報器は、経年劣化により、火災を感知しなくなることがあります。設置年月を確認し、設置から10年経過したものは、機器本体の交換をしましょう。住宅用火災警報器の取り付けは必ず原則として、煙式の住宅用火災警報器を設置します。ただし、台所等、火災以外の煙を感知するおそれのある場合は、熱式の住宅用火災警報器を設置することができます。機器は、防災設備取扱い店、電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入することができます。住宅用火災警報器の取り付け場所居間、リビング、子供部屋、寝室などの各居室と階段、台所の天井または壁に設置が必要です。※浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。※自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要はあり ません。火が小さいうちに初期消火をするには、火災の早期発見が第一歩です。住宅用火災警報器は、煙や熱を感知して警報音が鳴ることで、火災の発生をいち早く知らせてくれる機器です。東京消防庁の管内(島しょ地域と稲城市を除く東京都全域)では火災予防条例により全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅用火災警報器の義務化

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