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【終了】「入場者の整理等」の実施について


東京都は、緊急事態措置として、特措法第45条第2項に基づき、施設管理者等に対して「入場者の整理等」の実施を要請しております。

〇「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含みます。
〇入場整理等の実施状況について、ホームページ等を通じて広く周知していただくよう、お願いいたします。
〇人数管理・人数制限等について、たとえば、以下のような方法がありますので、参考としてください。

(施設全体での措置)

(売場別の措置)

【商業施設に対する入場者の整理について】
東京都においては、上記のとおり施設管理者等に対して、入場者の整理等を要請してきたところですが、デルタ株への置き換わりが進むなど厳しい感染状況の中、令和3年8月17日付の国の基本的対処方針により、大規模商業施設(大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店等)については、入場者の整理等について法に基づき要請することが追記され、その取組の必要性が明記される形となりました。
東京都においては、これらを踏まえ、商業施設等に対して、特措法に基づく入場者の整理等を要請しております。

(商業施設の例)以下の施設などが対象となります。

商業施設を始めとした、関係事業者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

【(参考)現在進めている都の取組「人流5割削減・連携推進事業」
現在、百貨店の食料品売場等の入場者数の5割削減を目標に、特に規模の大きな商業施設等の皆様等と連携した取組を進めております。

■取組事例紹介
連携事業にご協力いただいている事業者の皆様による、新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる様々な取組等についてご紹介させていただきますので、今後の取組の参考としてください。


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


《東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター》
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
※おかけ間違いにご注意ください。

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