(第160報)専決処分による条例制定について
令和2年4月7日 14時00分
印刷地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を制定しましたので、お知らせします。
東京都新型コロナウイルス感染症対策条例(新設) | 総務局 |
概要
新型コロナウイルス感染症に対する措置の強化を図るため、必要な事項を定める。
都の責務
新型コロナウイルス感染症対策を的確かつ迅速に実施し、及び都の区域において関係機関が実施する新型コロナウイルス感染症に係る措置を総合的に推進する。
都民及び事業者の責務
- 新型コロナウイルス感染症の予防に努めるとともに、都の新型コロナウイルス感染症対策に協力するよう努めなければならない。
- 新型コロナウイルス感染症に関連する者に対して、り患していること又はり患しているおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。
東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会
- 新型コロナウイルス感染症対策の総合的かつ効果的な推進を目的に、専門的な見地から調査審議するため、東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会を置く。
- 知事は、新型コロナウイルス感染症対策を実施するときは、必要に応じ同審議会の意見を聴くものとする。
施行期日
公布の日
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このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総務部文書課
電話 03(5388)2327
ID 1010520