(第364報)タクシー事業者向け安全・安心確保緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策) 補助金の募集を開始~感染症の飛沫感染防止策に取り組むタクシー事業者を支援します~
令和2年5月19日 14時00分
印刷4月22日に報道発表した「タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)」について、東京都と公益財団法人東京観光財団は、下記のとおり、タクシー(ハイヤーを含む)事業者が実施する乗客・乗務員の安全・安心の確保にむけた取組への支援を以下の通り開始しますので、お知らせします。
補助金概要
補助対象となる事業者
以下のすべてに当てはまる事業者
- 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者であって、事業の停止処分等を受けていないこと。
- 東京都内で、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規程第2条第3号に該当する事業を実施していること。
補助対象となる車両
補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある車両であって、申請日時点で国土交通省関東運輸局に一般車両として登録されている車両
補助内容
補助対象事業者が、道路交通法他関係法令を遵守した上で実施する、補助対象車両内における運転席と後部座席等を隔離する感染症の飛沫感染防止策
補助対象 経費 |
製品購入費(加工費、設置費、原材料の購入費含む) 委託費(製品調達・加工・設置に係るもの) |
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補助率 |
5分の4以内(100円未満切捨て) |
補助限度額 |
1台あたり8,000円 |
補助事業 実施期間 |
交付決定日から令和3年1月15日(金曜日)まで ※令和2年4月1日以降で交付決定前に着手した事業も、実施の確認ができれば対象とすることができます。 |
4.申請受付期間
令和2年5月19日(火曜日)から同年11月30日(月曜日)まで ※消印有効
5.申請方法
(公財)東京観光財団ホームページから、申請書様式類をダウンロードした上で、必要書類を作成し、「簡易書留」により以下の宛先まで送付してください。
なお、タクシーの事業者団体・協同組合(支部)に所属している事業者につきましては、団体等を経由した申請をお願いしております。具体的な手続き等につきましては、後日、団体等からの情報提供等がなされる予定となっておりますのでご承知おきください。
送付先
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6日新ビル5階
(公財)東京観光財団 地域振興部観光インフラ整備課 タクシー事業者向け緊急支援担当
詳細は、(公財)東京観光財団ホームページをご覧ください。https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-taxi/
このページに関するお問い合わせ
(事業全般に関すること)
東京都産業労働局観光部受入環境課
電話03-5320-4771
(申請に関すること)
(公財)東京観光財団 地域振興部観光インフラ整備課
電話03-5579-8463