(第493報)都立海上公園におけるテラス営業などのための公園使用の規制緩和について
令和2年6月17日 14時00分
印刷東京都では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体・地域の関係団体等が一体となって取り組む都立海上公園に隣接する飲食店等の公園使用について、規制を緩和することといたします。
規制緩和の内容 |
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内容 |
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主体 |
地方公共団体又は関係団体(※1)による一括申請(※2) ※1 地方公共団体を含む地域の関係者による協議会、地方公共団体が支援する民間団体 ※2 個別店舗ごとの申請は不可 |
場所 |
店舗に隣接する都立海上公園の園地において、一般の公園利用又は構造に著しい支障を及ぼさない場所 |
使用料 |
免除(施設付近の清掃等に協力いただけている場合) |
使用期間 |
令和2年11月30日まで |
その他 |
食品営業にあたっては、食品衛生上の適切な管理が必要になるため、事前に保健所への相談・確認が必要 |
このページに関するお問い合わせ
都立海上公園の使用に関すること
東京都港湾局臨海開発部海上公園課
電話:03-5320-5579
食品衛生法に関すること
東京都福祉保健局健康安全部食品監視課
電話:03-5320-4402
ID 1010187