(第617報)専決処分による条例改正について
令和2年7月30日 16時15分
印刷地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。
東京都新型コロナウイルス感染症対策条例(一部改正) |
総 務 局 |
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、以下の項目を努力義務として定める。
事業者による感染拡大防止のためのガイドラインの遵守
標章の掲示
- 集客施設を運営する事業者による施設の入り口等への掲示
- イベント主催者による入場口等への掲示
都民による標章掲示施設等の利用
感染症情報通知サービス等の活用
施行期日
令和2年8月1日
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このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総務部文書課
電話:03(5388)2327
ID 1010064