(第646報)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う道路占用料等の納付期限猶予の延長について
令和2年8月7日 14時00分
印刷現在東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に道路占用料等の納付が困難な事情がある占用者等から申し出があった場合には、最長で4か月納付期限を猶予していますが、この度、下記のとおり、猶予期間を延長することとしましたので、お知らせいたします。
対象料金
道路占用料、河川占用料、都立公園・霊園の占用料等
対象者
既に猶予を受けられている方を含め、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※ 個人、法人いずれも対象)
対象期間
令和2年度分の占用料等
(令和2年4月1日から令和3年3月31日までに納付期限が到来するもの)
猶予
占用者等から事務所等(納入通知書に記載)への申し出に基づき、当初の納付期限から、次の期間、納付期限を猶予します。
- 道路占用料 最長通算6か月(従来の4か月に加え2か月)
- 河川占用料、都立公園・霊園の占用料等 最長令和2年度末まで
連絡先
- 道路・河川:都内建設事務所等
- 公園・霊園:都内公園緑地事務所等
その他
猶予に際しては一定の条件があります。また、占用料等の支払いに当たっては、分割納入の制度もあります。詳細は、各建設事務所、公園緑地事務所等にお問い合わせください。
※上記内容については、本日、建設局のホームページに掲載いたします。
このページに関するお問い合わせ
- 道路に関すること
東京都建設局道路管理部監察指導課
03-5320-5287 - 河川に関すること
東京都建設局河川部指導調整課
03-5320-5405 - 公園に関すること
東京都建設局公園緑地部公園課
03-5320-5376 - 霊園に関すること
東京都建設局公園緑地部公園課 03-5320-5392
ID 1010689