(第1072報)「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11/28~12/17実施分)」について
令和2年11月25日 17時00分
印刷新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、下記のとおり協力金を支給いたします。
支給額
一事業者当たり、一律40万円
主な対象要件
- 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
- 夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮した場合
- 要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
※ 営業時間短縮の要請及び感染防止徹底宣言ステッカーは、以下を参照
営業時間短縮の要請
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1012266.html
感染防止徹底宣言ステッカー
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html
申請受付
今後、専用のポータルサイトを立ち上げ、情報発信や申請受付への対応を予定しています。また、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表する予定です
問い合わせ
東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにて、対応いたします。(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)
このページに関するお問い合わせ
東京都産業労働局総務部企画計理課
電話:03-5320-4836
ID 1012317