(第1367報)「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)」の一部変更について
令和3年1月7日 19時00分
印刷新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、12/18~1/11実施分の協力金の取扱いについて一部変更いたします。
変更内容
要請期間
当初:令和2年12月18日から令和3年1月11日まで
変更後:令和2年12月18日から令和3年1月7日まで
これにより、要請期間は25日間から21日間となります。
支給額
当初 一事業者当たり、一律100万円
変更後 一事業者当たり、一律84万円
その他
- これにより、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/7実施分)と表示いたします。
(参考)主な対象要件
- 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
- 令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月7日(木)までの全期間において、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮
- ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示
問い合わせ
東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)
なお、1月8日から東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに名称を変更します。
このページに関するお問い合わせ
東京都産業労働局総務部企画計理課
電話:03-5320-4836
ID 1012695