東京の防災プラン
58/59

― 54 ―【用語説明】1.円滑な避難の実現※1 要配慮者:発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階において特に配慮を要する者。具体的には、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等をいう。※2 避難行動要支援者:要配慮者のうち、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする者。具体的には、区市町村が定める要件により、避難行動要支援者名簿の登載対象となる者をいう。※3 洪水予報河川:河川の増水やはん濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、気象庁が国土交通省又は都道府県の機関と共同して、水位又は流量を示した洪水の予報を行う河川※4 災害情報共有システム( Lアラート):総務省が全国に普及促進しているもので、 ICTを活用して、災害時の避難勧告・指示など地域の安心・安全に関するきめ細かな情報の配信を簡素化・一括化し、テレビ、ラジオなどの様々なメディアを通じて、地域住民に迅速かつ効率的に提供することを実現する情報基盤システム※5 東京アメッシュ:降雨情報をホームページなどでリアルタイムに配信し、降雨の強度や範囲、雨雲の移動等の情報を提供※6 避難支援プラン(全体計画):避難行動要支援者の範囲及び避難支援体制、要配慮者の避難後の生活支援体制などについて、地域の実情に応じて、自助・共助・公助の役割分担を明確化しつつ、要配慮者支援に係る全体的な考え方を定めるもの※7 水位周知河川:洪水予報河川以外の河川で、洪水のおそれがある河川の水位情報を住民に提供する河川。洪水予報を行う時間的余裕がない河川について、あらかじめ定めた避難判断水位に達したときに、都が「はん濫警戒情報」を発表する。※8 災害情報システム:災害時に区市町村や防災機関等から多様な種類の情報を収集し、地図情報を基盤とした被害・措置情報等を東京都災害対策本部が一元的に管理し、都の災害対策活動における意思決定を支援するとともに、端末設置機関が、これら災害情報を活用し各機関の災害対策活動に役立てるためのシステム※9 ヘルプカード:緊急連絡先や必要な支援内容等が記載されており、困っていることや支援が必要なことをうまく伝えられない障害者が、災害時や旣常生活の中で、自己の障害に対する理解や必要な支援を周囲に求めるためのもの※₁₀ ヘルプマーク:義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、又は妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成されたマーク2.浸水・土砂災害対策の充実・強化※₁₁ 75㍉対策地区:一定規模以上の床上浸水が集中して発生した地域で、既存幹線の下に新たな幹線を建設するなど、時間 75㍉の降雨に対応できる対策を実施するところ※₁₂ 50㍉拡充対策地区:すでに施設整備を計画している地域のうち、対策をできる限り前倒しするとともに、既存の貯留施設の活用などにより、時間 50㍉を超える降雨に対しても被害を軽減させる対策を実施するところ※₁₃ 調節池:浸水被害を防ぐために、集中豪雨などにより増水した河川の水を一時的に取り込む、河川沿いに設置された貯留施設※₁₄ 治水安全度達成率:時間50 ㍉降雨対策護岸の整備率に調節池等の整備の効果を加えた整備率※₁₅ 対策促進地区:くぼ地や坂下など浸水の危険性が高い 20地区を「対策促進地区」として重点化し、下水道幹線、ポンプ所の整備や河川への放流量の拡大などを推進※₁₆ 土砂災害警戒区域:急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われる。※₁₇ 土砂災害特別警戒区域:急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われる。土砂災害警戒区域の中から更に指定する。※₁₈ 小規模緊急対策地区:被害箇所が点在し浸水棟数が少ないなど被害が比較的小規模な地域で、区等と連携し雨水ますの増設やバイパス管の整備などの対策を早期に実施するところ― 54 ―

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です