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新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年5月7日発表)


更新日 令和3年5月7日


新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等を以下のとおりお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等

区域

都内全域

期間

令和3年5月12日(水曜日)0時から5月31日(月曜日)24時まで

実施内容の概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人流の抑制を最優先に、以下の要請を実施

都民向け

事業者向け

都民向けの要請

日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項)

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請

特に、以下のことについて徹底(法第45条第1項)

   ・20時以降の不要不急の外出自粛
   ・混雑している場所や時間を避けて行動すること
   ・感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
   ・不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること
   ・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛
   ・混雑している場所や時間を避けて行動すること
   ・感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に
    応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
   ・不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること
   ・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

事業者向けの要請等

施設規模に応じて休業等を要請する施設

施設の種類

(特措法施行令第11条該当施設)

内 訳

要請内容

劇場等(第4号)

 映画館、プラネタリウム 等

【1,000平方メートル超の施設】

 休業を要請

 (法第24条第9項)

 (生活必需物資を除く。)

 

 

【1,000平方メートル以下の施設】

 休業の協力を依頼

 (生活必需物資を除く。)

商業施設(第7号)

 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等

運動施設(第9号)

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、

 柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、

 ホットヨガ、ヨガスタジオ 等

遊技場(第9号)

 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等

博物館等(第10号)

 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、

 動物園、植物園 等

遊興施設(第11号)

 個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等

商業施設(第12号)

 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等

●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)

休業を要請する施設(遊興施設、飲食店)

施設の種類

(特措法施行令第11条該当施設)

内 訳

要請内容

酒類又はカラオケ設備を

提供する遊興施設(第11号)

 

飲食店営業許可を受けていない

カラオケ店及び利用者による

酒類の店内持込を認めている施設を含む。

 

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、

 スナック、バー、ダーツバー、パブ等のうち、

 食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている施設

休業を要請

 (法第45条第2項)

(酒類及びカラオケ設備の

 提供、並びに利用者による

 酒類の店内持込を取り止める

 場合を除く。)

 

特措法施行令第12条に

 規定される各措置を要請

     (法第45条第2項)

・従業員に対する検査の勧奨

・入場をする者の整理等

・発熱等の症状のある者の入場の禁止

・手指の消毒設備の設置

・事業を行う場所の消毒

・入場をする者に対するマスク着用周知

・感染防止措置を実施しない者の入場禁止

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置

 (施設の換気、アクリル板設置又は

  利用者の適切な距離の確保等)

酒類又はカラオケ設備を

提供する飲食店(第14号)

(利用者による酒類の店内持込

 を認めている施設を含む。)

 

 

 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等

 (宅配・テイクアウトサービスは除く。)

●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)

営業時間の短縮等を要請する施設(遊興施設、飲食店等)

施設の種類

(特措法施行令第11条該当施設)

内 訳

要請内容

酒類を提供せず、かつ

カラオケ設備を使用しない

 遊興施設(第11号)

 

(利用者による酒類の店内持込

 を認めている施設を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、

 スナック、バー、ダーツバー、パブ等のうち、

 食品衛生法上における飲食店営業許可を受け

   ている施設及び飲食店営業許可を受けていない

   カラオケ店

営業時間短縮を要請

  (5時から20時まで)

             (法第45条第2項)

 

特措法施行令第12条に

 規定される各措置を要請

       (法第45条第2項)

・従業員に対する検査の勧奨

・入場をする者の整理等

・発熱等の症状のある者の入場の禁止

・手指の消毒設備の設置

・事業を行う場所の消毒

・入場をする者に対するマスク着用周知

・感染防止措置を実施しない者の入場禁止

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置

 (施設の換気、アクリル板設置又は

  利用者の適切な距離の確保等)

酒類を提供せず、かつ

カラオケ設備を使用しない

飲食店(第14号)

 

(利用者による酒類の店内持込

 を認めている施設を除く。)

 

 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

(宅配・テイクアウトサービスは除く。)

集会場等(第5号)

 結婚式場

酒類及びカラオケ設備の提供

 停止の要請(法第45条第2項)

営業時間短縮を要請(5時から20時まで)
                     (法第45条第2項)

●以下の事項について、協力依頼
 ・「1.5時間以内」での開催

 ・「50人又は収容定員の50%のいずれか

       小さいほう」での開催

 ・利用者による施設内への酒類の持込を

      認めないこと

●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)

規模要件(人数上限・収容率等)に沿った施設使用の要請等を行う施設

施設の種類

(特措法施行令第11条該当施設)

内 訳

要請内容

劇場等(第4号)

 劇場、観覧場、演芸場 等

規模要件等に沿った施設

 の使用を要請

(人数上限5,000人かつ

 収容率50%等)

    (法第24条第9項)

営業時間短縮を要請

 (5時から21時まで)

イベント開催時以外は、

  5時から20時まで

    (法第24条第9項)

入場整理等の実施を要請

    (法第45条第2項)

店舗での飲酒につながる

 酒類提供及びカラオケ

 設備使用の自粛を要請

    (法第24条第9項)

利用者による施設内への

 酒類の持込を認めないことを要請

    (法第24条第9項)

集会場等(第5号)

 集会場、公会堂 等

展示場(第6号)

 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等

ホテル等(第8号)

 ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る。)

運動施設(第9号)

 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、

 ゴルフ練習場、バッティング練習場 等

遊技場(第9号)

 テーマパーク、遊園地

●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)

その他の施設

施設の種類

(特措法施行令第11条該当施設)

内 訳

要請内容

学校(第1号)

 幼稚園、小学校、中学校、高校 等

 以下の事項について、協力を依頼

  ・部活動の自粛

  ・オンラインの活用等

保育所等(第2号)

 保育所、介護老人保健施設 等

大学等(第3号)

 大学等

集会場等(第5号)

 葬祭場

 以下の事項について、協力を依頼

  ・入場整理の実施

  ・店舗での飲酒につながる酒類提供

   及びカラオケ設備使用の自粛

  ・利用者による施設内への酒類の持込を

   認めないこと

博物館等(第10号)

 図書館

 入場整理の実施の協力を依頼

遊興施設(第11号)

 ネットカフェ、マンガ喫茶 等

 以下の事項について、協力を依頼

  ・入場整理の実施

  ・店舗での飲酒につながる酒類提供

   及びカラオケ設備使用の自粛

  ・利用者による施設内への酒類の持込を

   認めないこと

商業施設(第12号)

 銭湯、理容店、美容店、質屋、

 貸衣装屋、クリーニング店 等

 以下の事項について、協力を依頼

  ・入場整理の実施

  ・店舗での飲酒につながる酒類提供

   及びカラオケ設備使用の自粛

  ・利用者による施設内への酒類の持込を

   認めないこと

学習塾等(第13号)

 自動車教習所、学習塾等

 オンラインの活用等の協力を依頼

●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)

事業者向けの要請等

●イベント主催者等に対して、規模要件等(人数上限・収容率)に沿った開催を要請(法第24条第9項)

施設の収容定員10,000人以下

施設の収容定員10,000人超

収容定員の半分まで可

5,000人まで可

営業時間短縮の要請(5時から21時まで)(法第24条第9項)
業種別ガイドラインの遵守等の要請(法第24条第9項)


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《東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター》
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
※おかけ間違いにご注意ください。

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