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【終了】新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年5月28日発表)


更新日 令和3年5月28日


新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等を以下のとおりお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等

区域

都内全域

期間

令和3年6月1日(火曜日)0時から6月20日(日曜日)24時まで

実施内容の概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人流の抑制を最優先に、以下の要請を実施

都民向け

事業者向け

その他

今後の感染状況次第では、措置等の内容を機動的かつ抜本的に強化    

都民向けの要請

日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項)

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請

特に、以下のことについて徹底(法第45条第1項)

   ・20時以降の不要不急の外出自粛
   ・混雑している場所や時間を避けて行動すること
   ・感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
   ・不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること
   ・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

事業者向けの要請等

施設規模に応じて営業時間短縮・休業等を要請する施設

施設の種類

(特措法施行令第11条該当施設)

内 訳

要請内容

商業施設(第7号)

 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等

【1,000平方メートル超の施設】

(平日)

 ・営業時間短縮を要請

 (5時から20時まで)

 (生活必需物資を除く。)

     (法第24条第9項)

 ・入場整理等の実施を要請

     (法第45条第2項)

 

(土日)

 休業を要請

 (生活必需物資を除く。)

     (法第24条第9項)

 

【1,000平方メートル以下の施設】

(全日)

 ・営業時間短縮の協力依頼

  (5時から20時まで)

  (生活必需物資を除く。)

 ・入場整理等の実施の

  協力依頼

遊技場(第9号)

 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等

遊興施設(第11号)

 個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、

 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等

商業施設(第12号)

 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、

 リラクゼーション業 等

●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)

休業を要請する施設(遊興施設、飲食店)

施設の種類

(特措法施行令第11条該当施設)

内 訳

要請内容

酒類又はカラオケ設備を

提供する遊興施設(第11号)

 

飲食店営業許可を受けていない

カラオケ店及び利用者による

酒類の店内持込を認めている施設を含む。

 

 

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、
スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、

パブ等のうち、食品衛生法上における飲食店

営業許可を受けている施設

休業を要請

 (法第45条第2項)

(酒類及びカラオケ設備の

 提供、並びに利用者による

 酒類の店内持込を取り止める

 場合を除く。)

 

 

酒類又はカラオケ設備を

提供する飲食店(第14号)

(利用者による酒類の店内持込

 を認めている施設を含む。)

 

 

 

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、

バー(接待や遊興を伴わないもの)等

(宅配・テイクアウトサービスは除く。)

●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)

※ライブハウスでのライブイベント実施の可否について(6月1日〜6月20日)は、ページ下部のPDFをご参照ください。

営業時間の短縮等を要請する施設(遊興施設、飲食店等)

施設の種類

(特措法施行令第11条該当施設)

内 訳

要請内容

酒類を提供せず、かつ

カラオケ設備を使用しない

遊興施設(第11号)

 

( 飲食店営業許可を受けていない

  カラオケ店及び利用者による

  酒類の店内持込を認めている

  施設を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、

 スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、

 パブ等のうち、食品衛生法上における飲食店

 営業許可を受けている施設

●営業時間短縮を要請

  (5時から20時まで)

             (法第45条第2項)

 

●特措法施行令第12条に規定される

   各措置を要請(法第45条第2項)

 ・従業員に対する検査の勧奨

 ・入場をする者の整理等

 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止

 ・手指の消毒設備の設置

 ・事業を行う場所の消毒

 ・入場をする者に対するマスク着用周知

 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止

  (すでに入場している者の退場を含む)

 ・施設の換気

 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置

  (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)

酒類を提供せず、かつ

カラオケ設備を使用しない

飲食店(第14号)

 

  (利用者による酒類の店内持込を

  認めている施設を除く。)

 

 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、

 バー(接待や遊興を伴わないもの)等

(宅配・テイクアウトサービスは除く。)

集会場等(第5号)

 結婚式場

●酒類及びカラオケ設備の提供停止を要請
            (法第45条第2項)

 

●営業時間短縮を要請

  (5時から20時まで)

                   (法第45条第2項)

 

●以下の事項について、協力依頼

 ・「1.5時間以内」での開催

 ・「50人又は収容定員の50%の

         いずれか小さいほう」での開催

 ・利用者による施設内への酒類の

  持込を認めないこと

●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)

※ライブハウスでのライブイベント実施の可否について(6月1日〜6月20日)は、ページ下部のPDFをご参照ください。

規模要件等(人数上限・収容率等)に沿った施設使用の要請等を行う施設

施設の種類

(特措法施行令第11条該当施設)

内 訳

要請内容

劇場等(第4号)

 劇場、観覧場、映画館、プラネタリウム、

 演芸場 等

規模要件等に沿った施設の使用を要請

(人数上限5,000人かつ収容率50%以内)

                (法第24条第9項)

 

営業時間短縮を要請(法第24条第9項)

    ○イベント開催の場合は、

   →5時から21時までの営業時間短縮を要請

 

    ○イベント開催以外の場合は、

     ・1,000平方メートル超の施設

       →5時から20時までの営業時間短縮を要請

     ・1,000平方メートル以下の施設

       →5時から20時までの営業時間短縮の協力依頼

 

    ○映画館については、

     ・1,000平方メートル超の施設

       →5時から21時までの営業時間短縮を要請

     ・1,000平方メートル以下の施設

       →5時から21時までの営業時間短縮の協力依頼

 

入場整理等の実施を要請

               (法第45条第2項)

施設での飲酒につながる酒類提供

 及びカラオケ設備使用の自粛要請

               (法第24条第9項)

利用者による施設内への酒類の

 持込を認めないことを要請

               (法第24条第9項)

集会場等(第5号)

 集会場、公会堂 等

展示場(第6号)

 展示場、貸会議室、文化会館、

 多目的ホール 等

ホテル等(第8号)

 ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る。)

運動施設(第9号)

 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、

 柔剣道場、ボウリング場、野球場、ゴルフ場、

 陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、

 バッティング練習場、スポーツクラブ、

 ホットヨガ、ヨガスタジオ 等

遊技場(第9号)

 テーマパーク、遊園地

博物館等(第10号)

 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、

 動物園、植物園 等

全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)

その他の施設

施設の種類

(特措法施行令第11条該当施設)

内 訳

要請内容

学校(第1号)

 幼稚園、小学校、中学校、高校 等

 以下の事項について、協力を依頼

  ・感染リスクの高い活動等の制限

  ・遠隔授業の活用など、学修者本位の効果的な授業の

   実施等

保育所等(第2号)

 保育所、介護老人保健施設 等

大学等(第3号)

 大学等

集会場等(第5号)

 葬祭場

 以下の事項について、協力を依頼

  ・入場整理の実施

  ・店舗での飲酒につながる酒類提供

   及びカラオケ設備使用の自粛

  ・利用者による施設内への酒類の持込を

   認めないこと

博物館等(第10号)

 図書館

 入場整理の実施の協力を依頼

遊興施設(第11号)

 ネットカフェ、マンガ喫茶 等

 以下の事項について、協力を依頼

  ・入場整理の実施

  ・店舗での飲酒につながる酒類提供

   及びカラオケ設備使用の自粛

  ・利用者による施設内への酒類の持込を

   認めないこと

商業施設(第12号)

 銭湯、理容店、美容店、質屋、

 貸衣装屋、クリーニング店 等

 以下の事項について、協力を依頼

  ・入場整理の実施

  ・店舗での飲酒につながる酒類提供

   及びカラオケ設備使用の自粛

  ・利用者による施設内への酒類の持込を

   認めないこと

学習塾等(第13号)

 自動車教習所、学習塾 等

 オンラインの活用等の協力を依頼

●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)

イベントの開催制限

●イベント主催者等に対して、規模要件等(人数上限・収容率等)に沿った開催を要請(法第24条第9項)

施設の収容定員10,000人以下

施設の収容定員10,000人超

収容定員の半分まで可

5,000人まで可

営業時間短縮の要請(5時から21時まで)(法第24条第9項)
業種別ガイドラインの遵守等の要請(法第24条第9項)
●参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等の徹底を要請 (法第24条第9項)
●接触確認アプリ(COCOA)の利用奨励を要請(法第24条第9項)

※ライブハウスでのライブイベント実施の可否について(6月1日〜6月20日)は、ページ下部のPDFを参照ください。

職場への出勤等

●職場への出勤について、テレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すことを要請(法第24条第9項)
●事業の継続に必要な場合を除き、従業員の20時までの早期終業・帰宅を要請(法第24条第9項)


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《東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター》
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
※おかけ間違いにご注意ください。

ID 1013870


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