更新日 令和2年8月5日
営業の形態や名称の如何を問わず、要請の対象期間中において、客に酒類の提供を行っている飲食店の皆様に対し、営業時間を朝5時から夜10時までの間とするようお願いするものです。
具体的には、居酒屋などの飲食店が、8月2日まで、夜10時以降翌朝5時までの間に営業していた場合には、8月3日以降8月31日までの間、営業時間を朝5時から夜10時までの間に短縮する(営業しない場合も含まれます。)か、又は酒類の提供を終日取りやめていただくものです。
ただし、宅配サービス等は営業時間短縮の要請の対象外であるため、夜10時以降宅配のみを実施することは差し支えありません。
今回の要請は、酒類の提供を行う店舗の営業時間の短縮をお願いするものであり、酒類の提供時間の短縮のみを要請するものではありません。したがって、酒類の提供を伴う飲食店における営業時間について、夜10時までとすることを要請しております。例えば、酒類の提供を午後6時で終了したとしても、営業時間は午後10時までの間とするようお願いいたします。
今回は、営業の形態や名称の如何を問わず、酒類の提供を行う飲食店を対象としています。
本年4月、5月の休業要請における「食事提供施設」の飲食店や料理店等や、「遊興施設等」の接待を伴う飲食店などが酒類の提供を行う場合は、今回の要請の対象となります。
カラオケボックスやカラオケバー、カラオケパブなど、カラオケの機器を設置し、客がその機器を利用し、歌唱する場を提供する店舗を対象としています。
要請の対象となります。
営業時間の固定を要請しているものではありません。朝5時から夜22時までの間での営業を要請するものです。
東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071
※おかけ間違いにご注意ください。
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