更新日 令和3年6月21日
A1:食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、料理店などを要請の対象とします。ただし、宅配・テイクアウトサービスは除きます。
※以下は、宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、要請の対象外とします。
(1)総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(2)ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
(3)スーパーやコンビニ等の店内イートインスペース
(4)自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
(5)飲食スペースを有さないキッチンカー
A2:東京都においては、以下の条件を満たす店舗を指します。
(1)「東京都対策項目チェックリスト」に記載の感染防止対策を実施し、(2)チェックリストを店頭の見やすい場所に掲示している店舗。
<チェックリスト記載の内容>
A3:飲食店での酒類提供については、現下の厳しい感染状況等を踏まえ、原則として停止を要請しています。今般、ワクチン接種の進捗なども踏まえ、飲食店での酒類提供による感染リスクを最小化する観点から、人数や利用時間を限定した上で、酒類の提供を可能としました。なお、都民の皆様に対しても、「飲食店等で飲酒する場合は、同一グループ2人以内で、90分以内とすること」を要請しております。
A4:飲食店での酒類提供については、現下の厳しい感染状況等を踏まえ、原則として停止を要請しています。都内飲食店での酒類提供の一部再開については、ワクチン接種の進捗なども踏まえ、飲食店での酒類提供による感染リスクを最小化する観点から、最少のグループの人数である「2人以内」としました。
なお、酒類提供を伴わない場合は、人数の制限はありません。
A5:同一グループ3人以上で入店する場合は、全員お酒を注文することができません。お酒を注文する方が1人でもいる場合は、同一グループ2人以下で入店することが条件となります。
A6:「同一グループの入店:2人以内」を要請しているため、4名グループを別れて別の席に案内要請に応じたことになりません。
A7:子どもや介助者の方は、「同一グループ2人以下」の人数に含めません。
このため、例えば、同一グループで大人2人、子ども3人で入店した場合、大人2人がお酒を注文することは可能です。
A8:飲食店等での酒類提供については、現下の厳しい感染状況等を踏まえ、原則として停止を要請しています。都内飲食店での酒類提供の一部再開については、ワクチン接種の進捗なども踏まえ、飲食店での酒類提供による感染リスクを最小化する観点から、利用者の滞在時間を90分以内としました。
A9:「入店してから90分以内」です。
A10:入店してから90分経過後、利用者が一度退店してから再入店した場合は、当該営業日内に改めて酒類を提供することはできません。長時間の飲酒により感染リスクが高まることを防ぐ趣旨から、酒類の提供は1グループにつき、90分以内でお願いします。なお、入店してから90分経過前に、所用(例:携帯電話での通話のため)等で一時的に退店された方が再入店した場合、最初の入店時から90分以内であれば、改めて酒類を提供することは可能です。
A11:飲食店等での酒類提供が認められるための条件については、各都県が、それぞれの感染状況等を踏まえ、専門家の意見も聞きながら決定しているため、必ずしも全て同一の内容となるわけではありません。
A12:酒類の提供については、ラストオーダーを19時までにしてください。なお、19時までにオーダーした酒類について、実際の提供(お客様に渡すこと)が19時以降となっても問題ありません。また、19時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の20時まで楽しむことは問題ありません。
A13:「遊興施設等」とは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウスなどであり、さらに食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗が要請の対象です。
A14:飲食店等に対する、法第31条の6第1項に基づく営業時間短縮の要請、特措法施行令第5条の5に規定される措置の要請に応じなかった場合は、命令、罰則の対象になることがあります。
A15:単に感染防止対策が講じられていないことのみをもって、命令や罰則の適用を行うわけではありません。法に則り、必要な手続を進めていくことになります。
A16:都としては、各店舗ごとに選任される「コロナ対策リーダー」への助言・支援や、各店舗の取組を点検・サポートする「徹底点検 TOKYOサポートチーム」の派遣などを通じ、事業者の皆様が適切な感染防止対策を講じられるよう、きめ細かく支援してまいります。
A17:ネットカフェ、漫画喫茶は、遊興施設であるが、国の方針を踏まえ、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設でもあることから対象外としています。入場整理の実施、施設での飲酒につながる酒類提供の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことにご協力をお願いいたします。
東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071
※おかけ間違いにご注意ください。
ID 1014045
Copyright (c) TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT All rights Reserved.