更新日 令和5年11月24日
A1:感染防止対策については、都として一律に求めるのではなく、個人・事業者の皆様の状況に応じた自主的な判断と取組が基本となります。
都における感染防止対策の考え方:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/818/04.pdf
それぞれの感染防止対策については、以下の3月31日厚生労働省通知(抜粋)をご参考にしてください。
<基本的感染対策と今後の考え方>
基本的感染対策 | 今後の考え方 |
---|---|
マスクの着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。 一定の場合にはマスク着用を推奨(2/10政府対策本部決定参照) |
手洗い等の手指衛生 | 政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効 |
換気 | |
「三つの密」の回避 人と人との距離の確保 |
政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効 政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効) |
3月31日厚生労働省通知全体版のリンク:https://corona.go.jp/news/pdf/prevention_20230406.pdf
A2:個人・事業者の皆様には、感染防止対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や持続可能性などを考慮してご検討をお願いします。
<考慮に当たっての観点>
・ウイルスの感染経路等(※)を踏まえた期待される対策の有効性
※飛沫感染か、エアロゾル感染か、接触感染かなど
・実施の手間、コスト等を踏まえた費用対効果
・人付き合い、コミュニケーションとの兼ね合い
・他の感染防止対策との重複、代替可能性 など
A1:基本的対処方針が廃止されることに伴い、基本的対処方針に基づく都民の皆様への要請・協力依頼は終了となります。皆様の状況に応じた自主的な判断と取組が基本となります。
都は、皆様が状況に応じて自主的に判断できるよう、コロナの感染防止対策など感染症に関する情報を発信してまいります。
A2:マスクの着脱は個人の判断に委ねられますが、高齢者等重症化リスクの高い方の感染を防ぐため、以下の場面ではマスクの着用を推奨しています。
・医療機関の受診時
・高齢者等重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
及び医療機関や高齢者施設等の従事者の勤務中
・感染流行期に重症化リスクの高い方が混雑した(人との距離が確保できない)場所に行く時
・通勤ラッシュ等混雑した電車やバス(概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤
ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。)に乗車する時
・施設の利用やイベント参加時に事業者から呼びかけられた時
※症状がある方、新型コロナ検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲に感染を広げないため、外出を控えてください。通院等やむを得ず外出する時には、人混みは避け、マスクを着用してください。
A3:通勤ラッシュなど、混雑した電車やバスに乗車するときは、マスクの着用が推奨されています。
(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸し切りバス等、概ね全員の着席が可能であるものを除きます。)
A4:3月13日以降、マスクの着脱は個人の判断が尊重されます。ただし、事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者又は従業員に対してマスクの着用を求めることが許容されています。施設の利用時に事業者から呼びかけられたときは、マスクの着用にご協力をお願いします。
A1:基本的対処方針が廃止されることに伴い、基本的対処方針に基づく施設の使用制限の要請は終了となります。
A2:事業者の皆様におかれましては、以下の感染防止対策の効果や考え方等を踏まえ、各事業者で実施の要否を判断いただくことになります。
それぞれの対策については、以下の3月31日厚生労働省通知(抜粋)をご参考にしてください。
<現在行われている対応(例)と今後の考え方等>
対応(例) |
対策の効果など |
今後の考え方 |
---|---|---|
入場時の検温 | 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 |
政府として一律に求めることはしない 対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断 |
入口での消毒液の設置 |
手指の消毒・除菌に効果 希望する者に対し手指消毒の機会の提供 |
|
アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置 |
飛沫を物理的に遮断するものとして有効 エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 |
3月31日厚生労働省通知全体版のリンク:https://corona.go.jp/news/pdf/prevention_20230406.pdf
(飲食店及び飲食に関連する施設について)
A3: 基本的対処方針が廃止されることに伴い、基本的対処方針に基づく飲食店における第三者認証制度は廃止されることとなります。これに伴い、「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトも廃止いたします。
A4:新型コロナ感染症(COVID-19)は令和5年5月8日に5類感染症へ移行しましたので、撤去いただけますようお願いいたします。
A1:基本的対処方針が廃止されることに伴い、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限の要請は終了となります。
A2:事業者の皆様におかれましては、以下の感染防止対策の効果や考え方等を踏まえ、各事業者で実施の要否を判断いただくことになります。
それぞれの対策については、以下の3月31日厚生労働省通知(抜粋)をご参考にしてください。
<現在行われている対応(例)と今後の考え方等>
対応(例) |
対策の効果など |
今後の考え方 |
---|---|---|
入場時の検温 | 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 |
政府として一律に求めることはしない 対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断 |
入口での消毒液の設置 |
手指の消毒・除菌に効果 希望する者に対し手指消毒の機会の提供 |
|
アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置 |
飛沫を物理的に遮断するものとして有効 エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 |
3月31日厚生労働省通知全体版のリンク:https://corona.go.jp/news/pdf/prevention_20230406.pd
東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071
ID 1027828
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