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令和元年台風第15号に係る対応について(第62報)<都営住宅への被災者の受け入れについて>

令和元年10月1日 14時00分


東京都においては、令和元年台風第15号の被災者の方について、下記のとおり、都営住宅への受け入れを行うことといたしましたので、お知らせします。

提供戸数

50戸
※ 上記50戸は、速やかに提供可能な戸数
※ 必要に応じて戸数を増やしていきます。

入居条件

入居資格

都内にお住まいの方で、令和元年台風第15号により、屋根等の損壊などによって、居住継続が困難になった世帯。なお、入居手続き時点又は入居後に、区市町村が発行する罹災証明書を提出できることが必要です。

使用期間

当面3か月(最長6か月まで更新可)

使用料・敷金・駐車場使用料

免除(光熱水費は自己負担となります)

受付期間

令和元年10月2日(水曜日)〜令和元年10月11日(金曜日)

受付時間 午前9時から午後6時まで
※ 土日は除きます。
※ 受付状況に応じて2回目以降の受付を行う予定です。

入居開始

受付期間終了後、概ね1週間程度で入居が可能となります。

申込・お問い合わせ先

令和元年台風第15号被災者受付窓口(東京都住宅供給公社内)
電話 03−3409−4522(10月2日から)

受付開始前までの期間は、次の東京都住宅政策本部の電話番号にお問い合わせください。
03−5320−4981(都営住宅経営部指導管理課)


東京都 住宅政策本部 都営住宅経営部 経営企画課
電話 03-5320-4972

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