令和元年10月12日 21時00分
東京都は、台風第19号による風雨等により、特別警報が発表された地域では、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため、下記のとおり災害救助法を適用するので、お知らせします。
八王子市、青梅市、町田市、福生市、羽村市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町
令和元年10月12日
災害救助法施行令第1条第1項第4号
八王子市、町田市、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町
※10月12日 18時30分時点
※今後、被害状況の拡大により、追加指定を検討。
令和元年台風15号被害により、大島町における住家の滅失が施行令で定める基準(災害救助法施行令第1条第1項第1号)に達したため、同町への災害救助法適用を決定済みである。(決定日:9月24日、適用日:9月8日)
東京都総務局総合防災部防災管理課
電話:03-5388-2453
ID 1006929
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