更新日 令和3年1月9日
A1:都民の皆様には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないことを要請しており、特に、20時以降は、これを徹底していただくことを要請しています。
これは時間を問わず、不要不急の外出自粛を要請するものです。特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛を要請しているのは、事業者の皆様に5時から20時までの間の営業時間短縮を要請していることと合わせ、20時以降、原則として外出しないことを要請する趣旨です。
A2:スーパーや薬局などに生活必需品を買いに外出することを制限するものではありません。混雑を避ける、並ぶ際には距離を取るなど「3密」を避けるようお願いします。
A3:病院や診療所へ通院することを制限するものではありません。
A4:出勤を制限するものではありませんが、テレワークを活用する、不要不急な出張や会議を中止するなど、できる限り外出を控えるようにしてください。
A5:お通夜や告別式への出席を制限するものではありません。「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。
A6:銀行へ行って預金の払出など必要な手続を行うことを制限するものではありません。並ぶ際に距離を取るなど「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。
A7:レストランなどの飲食店へ行くことを制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離を取るなど、「3密」を避けるよう工夫してください。
A8:通勤、通院等生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんので、「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は感染防止のため、原則として外出をお控えください。
A9:通勤、通院等生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんので、「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は感染防止のため、原則として外出をお控えください。
A10:鉄道等の公共交通機関に運休を要請するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。
A11:道路を封鎖するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。
A12:物流等社会・経済生活を維持する上で必要なサービス、ライフラインについては確保されます。食料品や医薬品等の買占めは厳に謹んでいただきますようお願いします。
A13:外出するのに手続は不要です。
A14:不要不急の外出をした場合に罰則があるものではありませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止には都民のお一人お一人のご協力が不可欠です。大切な人の生命・健康を守るためにも、外出自粛にご協力ください。
A15:新型インフルエンザ等対策特別措置法では、外出の禁止措置はありません。都としては、都民の皆様の生命を守るため、法に基づく外出の自粛等を強くお願いしています。
A1:食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、料理店などを要請対象とします。ただし、宅配・テークアウトサービスは除きます。
※以下は、宅配・テークアウトサービスとして扱うため、要請の対象外とします。
A2:飲食を中心とした感染が拡大しているとの専門家による指摘を受け、飲食による感染リスクを抑え、これ以上の感染拡大を食い止めるために、飲食店に対して営業時間の短縮を要請しています。そのため、人々の飲食につながらない宅配・テークアウトサービスは本要請の対象外としています。
A3:ネットカフェ、漫画喫茶は、遊興施設であるが、国の方針を踏まえ、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設でもあることから対象外としています。
A4:酒類の提供について、ラストオーダーは19時までにしてください。なお、19時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の20時まで楽しむことは問題ありません。
A5:「遊興施設等」とは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウスなどであり、さらに食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗が要請の対象です。
A1:今回の「要請」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づくものです。一方、「協力依頼」は、特措法によらない、いわゆる協力のお願いです。
※1 劇場・観覧場・映画館・演芸場、集会場・公会堂、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分のみ)、運動施設・遊技場、博物館・美術館・図書館、遊興施設(飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。)、物品販売店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く。)、サービス業店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く。)
※2 劇場・観覧場・映画館・演芸場、集会場・公会堂、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分のみ)、運動施設・遊技場、博物館・美術館・図書館
A2:そのとおりです。現在の厳しい感染状況の中、これ以上の感染拡大を食い止めるべく、協力ベースでのお願いとなりますが、このような趣旨に鑑み、ご対応をお願いいたします。
A3:物品販売業を営む店舗は、営業時間短縮の協力依頼の対象としていますが、面積要件として、1,000平方メートル超の店舗(生活必需物資を除く。)に限定しています。したがって、1,000平方メートル未満の店舗は対象外となります。
A4:そのとおりです。宿泊スペースは、使用制限の協力依頼をしていません。
A5:国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添)において、スーパー、コンビニは、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」※とされていることから、協力依頼の対象外となります。
A1:特措法に基づかない、いわゆる協力のお願いです。
A2:イベントの開催制限の厳格化は、周知期間として4日間(1/8〜1/11)を設け、1月12日から適用としています。適用日を早めても構いません。
なお、令和3年1月11日までは、人数上限を5,000人までと厳格化しています。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071
※おかけ間違いにご注意ください。
ID 1012685
Copyright (c) TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT All rights Reserved.