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国民保護法の規定に基づく指定地方公共機関の指定


更新日 令和5年11月24日


 国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)に基づく指定地方公共機関とは

都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。


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