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東京都の新型インフルエンザ対策


新型インフルエンザとは、過去にヒトが感染したことのない新しいタイプのインフルエンザのことです。
平成21年4月に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)は、幸いにして病原性が高いものではなく、平成23年3月末に季節性インフルエンザに移行しました。しかし現在、海外では鳥インフルエンザ(A/H5N1、A/H7N9)等のヒトへの感染が確認されており、これらのウイルスが新型インフルエンザへと変異することが危惧されています。
新型インフルエンザに対して多くのヒトは免疫をもっていないため、世界中で大流行し、人命や社会経済活動に多くの被害をもたらすことが懸念されています。

1.危機管理体制の整備

平成25年4月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)」が施行され、この法律により、発生時に政府が「緊急事態」を宣言すると、都が外出の自粛や休校、人が集まる施設の使用制限、医薬品や食品の売り渡し等を求めることができること、区市町村が住民のワクチン接種を実施することなどが規定され、対策の実効性がさらに高まりました。
特措法の規定に基づき、都は平成25年3月に「新型インフルエンザ等対策本部条例」を制定し、新型インフルエンザが発生した際の都の体制を整備しました。

2.東京都新型インフルエンザ等対策行動計画

都が既に策定してきた行動計画や新型インフルエンザ対応マニュアル、都政のBCP(新型インフルエンザ編)を一本化し、これに特措法で規定された新たな事項を加え、平成25年11月に「東京都新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。

3.東京都新型インフルエンザ対策について


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