更新日 令和3年4月16日
A1:都民の皆様には、これまでも新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないことを要請しています。
現在、感染力の強い変異株の脅威が全国的に拡大しています。そのため、更なる人流抑制を図るため、今回、「都県境を越えた不要不急の外出・移動の自粛。特に変異株により感染が拡大している大都市圏との往来の自粛」を要請しました。
A2:都のまん延防止等重点措置期間中に、変異株による感染が拡大している地域を想定しています。全国の変異株による感染の状況については、以下のサイトを参考にしてください。
厚生労働省 都道府県別の変異株(ゲノム解析)確認数について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00054.html
A3:スーパーや薬局などに生活必需品を買いに外出することを制限するものではありません。混雑を避ける、並ぶ際には距離を取るなど「3密」を避けるようお願いします。
A4:病院や診療所へ通院することを制限するものではありません。
A5:出勤を制限するものではありませんが、テレワークを活用する、不要不急な出張や会議を中止するなど、できる限り外出を控えるようにしてください。
A6:お通夜や告別式への出席を制限するものではありません。「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。
A7:銀行へ行って預金の払出など必要な手続を行うことを制限するものではありません。並ぶ際に距離を取るなど「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。
A8:レストランなどの飲食店へ行くことを制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離を取るなど、「3密」を避けるよう工夫してください。
A9:通勤、通院等生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんので、「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は感染防止のため、原則として外出をお控えください。
A10:鉄道等の公共交通機関に運休を要請するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。
A11:道路を封鎖するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。
A12:物流等社会・経済生活を維持する上で必要なサービス、ライフラインについては確保されます。食料品や医薬品等の買占めは厳に謹んでいただきますようお願いします。
A13:外出するのに手続は不要です。
A14:不要不急の外出をした場合に罰則があるものではありませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止には都民のお一人お一人のご協力が不可欠です。大切な人の生命・健康を守るためにも、外出自粛にご協力ください。
A15:新型インフルエンザ等対策特別措置法では、外出の禁止措置はありません。都としては、都民の皆様の生命を守るため、法に基づく外出の自粛等を強くお願いしています。
A16:飲食店等の皆様には、20時までの営業時間の短縮を要請しています。飲食店等を利用する都民の皆様にも、20時以降、ご利用を控えていただくことで、人の往来を抑止し、感染拡大防止を図るため、こうした要請を行うこととしました。
A17:例えば、当該飲食店のスタッフが、20時の営業時間終了後、後片付けや翌日の仕込み作業等のために店舗に出入りする場合や、当該飲食店の関連事業者が、20時の営業時間終了後、納品等のために店舗に出入りする場合などは、「みだりに出入り」することには該当しないと考えられます。
A18:都民の皆様に対する外出自粛等の要請については、これに応じなかった場合でも命令・罰則の対象にはなりませんが、人流を抑制し、感染拡大防止を図るため、ご協力をお願いいたします。
A1:食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、料理店などを要請対象とします。ただし、宅配・テークアウトサービスは除きます。
※以下は、宅配・テークアウトサービスとして扱うため、要請の対象外とします。
A2:飲食を中心とした感染が拡大しているとの専門家による指摘を受け、飲食による感染リスクを抑え、これ以上の感染拡大を食い止めるために、飲食店に対して営業時間の短縮を要請しています。そのため、人々の飲食につながらない宅配・テークアウトサービスは本要請の対象外としています。
A3:ネットカフェ、漫画喫茶は、遊興施設であるが、国の方針を踏まえ、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設でもあることから対象外としています。
A4:酒類の提供について、ラストオーダーは19時までにしてください。なお、19時までにオーダーした酒類について、実際の提供(お客様に渡すこと)が19時以降となっても問題ありません。また、19時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の20時まで楽しむことは問題ありません。
A5:「遊興施設等」とは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウスなどであり、さらに食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗が要請の対象です。
A6:法第31条の6第1項に基づく営業時間短縮の要請、特措法施行令第5条の5に規定される措置の要請に応じなかった場合は、命令、罰則の対象になることがあります。
A7:単に感染防止対策が講じられていないことのみをもって、命令や罰則の適用を行うわけではありません。法に則り、必要な手続を進めていくことになります。
A8:都としては、各店舗ごとに選任される「コロナ対策リーダー」への助言・支援や、各店舗の取組を点検・サポートする「徹底点検 TOKYOサポートチーム」の派遣などを通じ、事業者の皆様が適切な感染防止対策を講じられるよう、きめ細かく支援してまいります。
A1:今回の「要請」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6又は第24条第9項に基づくものです。一方、「協力依頼」は、特措法によらない、いわゆる協力のお願いです。
A2:物品販売業を営む店舗は、営業時間短縮の協力依頼の対象としていますが、面積要件として、1,000平方メートル超の店舗(生活必需物資を除く。)に限定しています。したがって、1,000平方メートル未満の店舗は対象外となります。
A3:そのとおり。宿泊スペースは、使用制限の協力依頼をしていません。
A4:国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添)において、スーパー、コンビニは、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」※とされていることから、協力依頼の対象外となります。
A1:特措法に基づかない、いわゆる協力のお願いです。
その他詳細は、以下のページをご覧ください。
「イベントの開催制限等について」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1009761.html
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