【1月8日更新】イベントの開催制限等について
更新日 令和3年1月8日印刷
【令和3年1月12日から】緊急事態措置に伴う催物の開催制限等
国から令和3年1月7日付け事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の催物の開催制限等についての方針が示されたことを受け、東京都においても、国の方針と同様の取扱いといたします。
施設利用・イベント関係の主な緊急事態措置の概要(第51回政府対策本部決定)
• 緊急事態措置を実施すべき区域においては、感染リスクの高い場面に効果的な対策を徹底する。
• 飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する(具体的には、飲食店等に対する営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進する。)。
施設利用関係
施設の種類 | 施設 | 今回の緊急事態宣言での措置 |
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飲食店 | 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスは除く。) |
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遊興施設 | バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
イベント関係
(その他留意事項)
- 新年の挨拶回り、新年会・賀詞交歓会、及びこれに類するものは、飲食につながるため、自粛する。
- 成人式はオンライン・延期を呼びかける。
- イベント開催要件の厳格化及び飲食店以外の施設への働きかけは、遅くとも1月12日には実施する。
緊急事態措置以外の対応
施設利用関係
施設 |
緊急事態措置以外の対応 |
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運動施設、遊技場 |
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劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会場又は公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館 | |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) | |
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び別途通知する施設を除く。) |
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物品販売業を営む店舗(1000平米超)(生活必需物資を除く。) |
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サービス業を営む店舗(1000平米超)(生活必需サービスを除く。) |
人数上限及び収容率
国の基本的対処方針(令和3年1月7日変更)の三(3)2)に基づき、2月7日までの間における催物開催の目安を以下のとおりとします。
【屋内】5000人以下、かつ、収容定員の50%以内の参加人数
【屋外】5000人以下、かつ、人と人との距離を十分確保(できるだけ2m)
また、祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に行動でき、かつ入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物については、令和2年9月11日付け国事務連絡1.(2)のとおりとします。
なお、収容人数や収容率の要件の解釈については、令和2年9月11日付け国事務連絡1.(3)のとおりとします。
本基準の適用される期間
令和3年1月12日から令和3年2月7日までといたします。(1月8日から1月11日までの4日間を周知期間といたします。)
※令和3年1月11日までは、下記「【令和3年1月11日まで】イベント開催制限の厳格化等について」の要件が適用されます。
留意事項
チケットの販売開始時期等に応じ、次のとおりといたします。
1月7日時点でチケット販売開始後の催物
(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)
1月7日時点で販売済のチケット及び周知期間中に販売されるチケットは、人数上限及び収容率を適用せず、キャンセル不要といたします。
ただし、新しい目安が適用された日 (1月12日)から新たな目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。
1月7日時点でチケット販売開始前の催物
周知期間内(1月8日~1月11日)に販売開始されるチケットは人数上限及び収容率は適用せず、キャンセル不要といたします。ただし、新しい目安が適用された日(1月12日)から、新たな目安を超過するチケットの新規販売を停止とすること。
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【令和3年1月7日付国事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について (PDF 473.1KB)
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【別紙1】イベント開催時の必要な感染防止策 (PDF 995.9KB)
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11月末までの催物の開催制限等について(令和2年9月11日付国事務連絡) (PDF 2.1MB)
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【令和3年1月7日付都→区市町村宛通知】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について (PDF 94.3KB)
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新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等(令和3年1月7日) (PDF 797.3KB)
- 国の通知に関する関連リンク (外部リンク)
【令和3年1月11日まで】イベントの開催制限の厳格化等について
都内における現下の感染状況を踏まえ、令和3年1月11日まで、イベント開催にあたっての人数上限を5,000人とすることといたします。
また、年末年始のイベントの開催にあたっては、業種別に策定されている感染拡大予防ガイドラインの徹底はもとより、開催時における感染防止策及び催物前後の感染防止策について、現下の感染状況等を踏まえ、改めて徹底をお願いいたします。
対象イベント等
12月30日から令和3年1月11日までに開催されるイベント(既にチケットの販売を開始しているイベントも対象となります。)
12月29日までに既にチケットの販売を開始しているイベントについては、12月29日までに販売されたチケット分を限度として、5,000人を超えた人数上限を適用することといたします。
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【国事務連絡】分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて (PDF 1.2MB)
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【団体宛通知】イベントの開催制限等の取扱いについて (PDF 90.4KB)
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【団体宛通知】イベントの開催制限等の取扱いについて(補足) (PDF 77.3KB)
- 業種別感染拡大予防ガイドライン (外部リンク)
来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(12月1日以降のイベント)
国から令和2年11月12日付け事務連絡「来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について」により、12月1日以降のイベントの開催制限等についての方針が示されたことを受け、東京都においても、国の方針と同様の取扱いといたします。
- 国の通知に関する関連リンク (外部リンク)
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来年2月末までの催物の開催制限等について(国) (PDF 432.2KB)
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(別紙1-1)イベント開催時の必要な感染防止策(1) (PDF 1.5MB)
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(別紙1-2)イベント開催時の必要な感染防止対策(2) (PDF 1.5MB)
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(別紙2)映画館等(飲食を伴うものの発生がないもの)における感染防止策 (PDF 1.5MB)
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(別紙3)各種イベントにおける大声・声援等がないことを前提とする・前提としないの例 (PDF 1.2MB)
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(別紙4)野外フェスにおける感染防止策 (PDF 1.5MB)
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(別紙5)初詣における感染防止対策の留意事項について (PDF 1.7MB)
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(別紙6)屋内イベントの開催の在り方に関する検討会とりまとめのポイント (PDF 1.5MB)
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(別紙7)エビデンス等を踏まえた個別イベントの開催のあり方 (PDF 1.4MB)
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(別紙8)イベントの大規模に伴い高まるリスクへの対策 (PDF 1.6MB)
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(別紙9)感染リスクが高まる「5つの場面」 (PDF 1.5MB)
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(別紙10)寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント (PDF 825.6KB)
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12月以降のイベント開催制限のあり方について(概要) (PDF 831.5KB)
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来年2月末までの催物の開催制限等について(都通知) (PDF 84.4KB)
令和2年9月19日以降におけるイベントの開催制限等について(11月末までのイベント)
国から令和2年9月11日付け事務連絡「11月末までの催物の開催制限等について」により、9月19日以降のイベントの開催制限等についての方針が示されたことを受け、東京都においても、国の方針と同様の取扱いといたします。
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11月末までの催物の開催制限等について(国) (PDF 2.1MB)
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(別紙1)当面11月末までのイベント開催制限の考え方について(概要) (PDF 1.5MB)
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(別紙2)各種イベントにおける大声での歓声・声援等がないことを前提としうる/想定されるものの例 (PDF 1.2MB)
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(別紙3)収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について (PDF 1.1MB)
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(別紙4)感染防止のチェックリスト (PDF 1.5MB)
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(別紙5)コンサート・演劇・スポーツイベント等の収容率(目安) (PDF 1.4MB)
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(別紙6)展示会・お祭り・野外フェス等の収容率(目安) (PDF 1.4MB)
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(別紙7)イベントの人数上限の目安(目安) (PDF 1.6MB)
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(別紙8)イベント類型と収容率・上限人数の関係 (PDF 1.6MB)
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(別紙9)屋内イベントの開催のあり方に関する検討会とりまとめのポイント (PDF 1.4MB)
- 国の通知に関する関連リンク (外部リンク)
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9月19日以降における催物の開催制限等について(都) (PDF 74.4KB)
開催制限の緩和
- イベント主催者及び施設管理者の双方において、別紙3「イベント開催制限の緩和に伴うリスクを軽減するための措置」が「業種別ガイドライン」により担保され、かつ、感染防止の取組が公表されている場合(別紙4「感染防止のチェックリスト」に留意)は、人数上限及び収容率を緩和する(別紙1、2、5、6、7、8参照)。
- 上記1以外の場合は、従来の人数上限及び収容率を原則とする。
従来の人数上限及び収容率
【屋内】5000人以下、かつ収容定員の半分程度以内の参加人数
【屋外】5000人以下、かつ人と人との距離を十分確保(できるだけ2m)
全国的又は大規模イベントの開催に関する事前相談について
全国的な人の移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1000人を超えるようなイベントを開催する場合は、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、以下の事項を踏まえ、都に事前相談をいただきますようお願いします。
事前相談の対象
全国的な人の移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1000人を超える場合
事前相談の方法
メールで必要書類を送付してください
送付先アドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp
必要書類
•全国的又は大規模イベント開催事前相談シート
提出時期
イベント開催の2週間前を目途に提出をお願いいたします。
(提出から、原則として5日以内(休日を除く)にご連絡を差し上げることもあります。)
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このページに関するお問い合わせ
東京都総合防災部防災管理課危機管理調整担当
催物の開催制限等に関すること
電話:03-5388-2604
全国的又は大規模イベント事前相談に関すること
電話:03-5320-7891
メールアドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp
(at)を@に変えて送信して下さい。