【終了】【8月17日更新】イベントの開催制限等について

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更新日 令和3年8月17日印刷

【令和3年7月12日から】緊急事態措置 イベントの開催制限等

国から、令和3年8月17日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出され、催物の開催制限等についての留意事項等が示されました。東京都においても、国と同様の取扱いといたします。

 イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

イベント開催に当たっては、「イベント開催時の必要な感染防止策」に示されている必要な感染防止策を行うこと。

【7月12日から9月12日まで】
令和3年8月17日付け事務連絡1.(1)のとおり

1 人数上限・収容率

以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さいほうとする。

[人数上限]
5,000人を上限

[収容率]※1
収容定員の50%を上限

※1・・・収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

施設規模に応じた動員可能人数

収容定員10,000人以下の施設

収容定員10,000人超の施設

収容定員の半分まで可

5,000人まで可

・なお、催物開催に当たっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。
・催物の主催者等は、主催者・参加者等の直行・直帰を原則とし、そのための必要な周知・呼びかけ等を徹底すること。
・スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)については、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることから、積極的に活用すること。

(祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物)
令和2年9月11日付け事務連絡1.(2)のとおり

・全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。
・具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けていただきますとともに、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。
・地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されている。
・また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講じること。
・イベントを開催する前には、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底すること。

2 営業時間短縮等の要請

・21時までの営業時間短縮の要請
・なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請の対象外

3 チケット販売の取扱い

【7月12日から8月22日までに開催されるイベント】
・7月11日までに販売されたチケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」は適用せず、目安を満たさずとも、キャンセル不要とする。
・ただし、7月12日以降、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たさないチケットの新規販売を停止すること。
・7月12日以降に販売開始されるチケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たすこと。

【8月23日から8月31日までに開催されるイベント】
・8月2日までに販売されたチケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」は適用せず、目安を満たさずとも、キャンセル不要とする。
・ただし、8月3日以降、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たさないチケットの新規販売を停止すること。
・8月3日以降に販売開始されるチケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たすこと。

【9月1日から9月12日までに開催されるイベント】
・8月20日までに販売されたチケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」は適用せず、目安を満たさずとも、キャンセル不要とする。
・ただし、8月21日以降、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たさないチケットの新規販売を停止すること。
・8月21日以降に販売開始されるチケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たすこと。

【9月13日以降に開催されるイベント】
・当面の間、下記の目安(令和3年8月17日付け事務連絡1.(4)に基づくその他都道府県の目安)を超えるチケット販売については慎重な取扱いをすること。

 

収容定員※1

5,000人以下の施設

5,000人超~10,000人以下の施設

10,000人超の施設

大声なし

収容定員まで可

5,000人まで可

収容定員の半分まで可※2

大声あり

収容定員の半分まで可※2

※1・・・収容定員が設定されていない場合

・大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
→密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を空けることとする。
・大声での歓声、声援等が想定される場合
→十分な人と人との間隔(1m) を要することとする。

※2・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

4 留意事項

令和3年8月17日付け事務連絡1.(5)のとおり

(人数上限・収容率の解釈)
令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)2.「人数上限及び収容率要件の解釈」のとおり
・同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
(例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
・ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。
(例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
・人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
・ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

 【7月12日から9月12日までに開催されるイベント】全国的又は大規模イベントの開催に関する事前相談

全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントを開催する場合は、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、以下の事項を踏まえ、都に事前相談をいただきますようお願いします。

事前相談の対象

全国的な人の移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1000人を超える場合

事前相談の方法

メールで必要書類を送付してください
送付先アドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp(受信専用)

  • イベント開催日の2週間前を目途にご提出ください。
  • 事前相談シートの内容を確認後、5営業日以内にメールにて受領確認連絡をいたします。
  • 提出資料に修正が必要な場合等、個別連絡をさせていただくことがあります。

必要書類

【9月13日以降に開催されるイベント】全国的又は大規模イベントの開催に関する事前相談及びイベント開催後の対応

  • 9月13日以降に開催されるイベントの制限については、現時点では未定です。
  • 9月13日以降に開催されるイベントについて、事前相談シートを提出していただくことは可能ですが、開催日における要請内容の遵守をお願いいたします。(イベント開催日において、現時点より厳しい要請の内容となった場合、事前相談をいただいたとおり開催いただけない可能性があります。)

なお、必要書類については、下記添付の「イベントの開催に係る事前相談」をご参照ください。

事前相談の対象

全国的な移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1000人を超える場合

事前相談の方法

メールで必要書類を送付してください
送付先アドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp (受信専用)

  • イベント開催日の2週間前を目途にご提出ください。
  • 事前相談シート等の内容を確認後、5営業日以内にメールにて受領確認連絡をいたします。

必要書類

【イベント参加者が1000人を超える場合(上記目次2、3、4、5、6共通)】

  • 全国的又は大規模イベント開催事前相談シート(下記様式)
  • 感染防止策チェックリスト(下記様式)

【収容率上限100%(50%超)かつ大声・歓声等の有無について、「特に確認が必要」と判断をされている場合(上記目次6に該当)※】
※大声・歓声等の有無について、「特に確認が必要」か否かについては、下記の例示資料をご参照ください。

•大声・歓声等なしの実績疎明資料
(1)イベント出演者・チーム等が、過去1年間のイベントに出演した際の音声又は動画のデータ
(形式不問。ない場合は、(2)-1~3すべてを提出)
(2)-1イベント主催者等が、過去1年間に類似の音声・歓声等なしのイベントを開催した際の音声又は動画のデータ(形式不問)
(2)-2 当該類似イベントの来場者層の類似性の説明(ジャンル、来場者の属性等を説明すること)
(2)-3 当該類似イベントと同種の対策を講じることを示す計画書(形式不問)

なお、(1)又は(2)を提出できない場合は、収容率50%を上限としてイベントを開催してください。

イベント開催後の対応

【イベント参加者が1000人超かつ収容率上限100%(50%超)かつ大声・歓声等の有無について、「特に確認が必要」と判断をされている場合(上記目次6に該当)※】
イベント終了後、メールで結果報告資料(下記様式)を送付してください。
送付先アドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp (受信専用)
・イベント終了後、2週間後~3週間後を目途にご提出ください。

※イベントにおいて大声・歓声等が発生した場合等における対応

  • イベント主催者等の制止ができない程度に大声・歓声等が発生した場合には、発覚時から3か月間又は国の関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該出演者等のイベントについて、収容率50%超の適用を行わない。
  • 感染防止策不徹底であった場合は、発覚時から3か月間又は国の関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等のイベントについて、収容率50%超の適用を行わない。
  • 上記の双方に該当する場合は、いずれか遅い時点を基準とする。
  • 結果報告資料において、虚偽の記載等が発覚した場合には、発覚時から6か月間又は国の関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等のイベントについて、収容率50%超の適用を行わない。

イベント参加者が1000人以下かつ全国的・広域的な移動を伴わないイベント開催に関する資料の公表等

必要書類については、下記添付の「イベントの開催に係る事前相談(目次)」の1をご参照ください。

  • イベントを開催する場合、主催者等は、「チェックリスト(下記様式)」をHP等で公表し、イベントから1年間保管してください。
  • また、大声・歓声等の有無について、「特に確認が必要」と判断をされているイベントについては、「実績疎明資料(下記様式)」、「結果報告資料(下記様式)」を合わせてHP等で公表し、イベントから1年間保管してください。
  • 原則、東京都への提出は不要ですが、大声・歓声等の発生等の問題が発生した場合には、東京都及び関係府省庁(下記連絡先参照)に結果報告資料を提出してください。

【令和3年6月21日から】まん延防止等重点措置 イベントの開催制限等

国から、令和3年6月17日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出され、イベントの開催制限等についての留意事項等が示されました。イベントの開催制限については、東京都においても、国と同様の取扱いといたします。

イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

1.人数上限・収容率

イベントの開催に当たっては、「イベント開催時の必要な感染防止策」に示されている必要な感染防止策を行うこと。

【6月21日から7月11日まで】
令和3年6月17日付け事務連絡1.(2)のとおり

人数上限・収容率
以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さいほうとする。

[人数上限]
5,000人を上限

[収容率]※1
令和2年11月12日付け事務連絡1.のとおり

•大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内

•大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※2)

※1・・・収容定員が設定されていない場合
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
→密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を空けることとする。
・大声での歓声、声援等が想定される場合
→十分な人と人との間隔(1m)を要することとする。

※2・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

施設規模に応じた動員可能人数

 

収容定員

5,000人以下の施設

5,000人超~10,000人以下の施設

10,000人超の施設

大声なし

クラシック音楽

演劇等

収容定員まで可

5,000人まで可

大声あり

ロックコンサート

スポーツイベント等

収容定員の半分まで可

5,000人まで可

なお、観客間のクラスター等が発生していないことが確認された催物の形態であることを前提に、下記全てを満たす場合に限り、「大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの」として、収容率の上限を100%とすることができる
・これまでの当該イベントの出演者等による類似のイベントの開催実績において、参加者が歓声、声援等を発し、又は歌唱する等の実態がみられていないこと(開催実績がない場合、類似の出演者によるこれまでのイベントに照らし、観客が歓声、声援等を発し、又は歌唱することが見込まれないこと)。
・これまでの開催実績を踏まえ、マスクの常時着用、飲食制限等を含め、個別の参加者に対して令和3年6月17日付け事務連絡別紙3に記載した対策の徹底が行われること。
・発声する演者と観客間の距離が適切に保たれている等、感染防止対策が業種別ガイドラインに盛り込まれ、それに則った感染防止対策が実施されること。


・なお、催物開催に当たっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。
・催物の主催者等は、主催者・参加者等の直行・直帰を原則とし、そのための必要な周知・呼びかけ等を徹底すること。
・スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)については、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることから、積極的に活用すること。

(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等)
 令和2年9月11日付け事務連絡1.(2)のとおり

・全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討するよう、お願いいたします。
・具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けていただきますとともに、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断いただきますよう、お願いいたします。
・地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されております。
・また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講じていただきますよう、お願いいたします。
・イベントを開催する前には、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底をお願いいたします。

2.営業時間短縮等の要請

・21時までの営業時間短縮の要請
・なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請の対象外

3.チケット販売の取扱い

【6月20日までに販売されたチケット】
・当該チケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」は適用せず、目安を満たさずとも、キャンセル不要とする
・ただし、6月21日以降、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たさないチケットの新規販売を停止すること
・6月21日以降に販売開始されるものは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たすこと。

4.留意事項

令和3年6月17日付け事務連絡2.(5)のとおり

(人数上限・収容率の解釈)
令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)2.「人数上限及び収容率要件の解釈」のとおり
・同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
(例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
・ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。
(例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
・人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
・ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

【令和3年6月1日から】緊急事態措置等 催物の開催制限等

国から、令和3年5月28日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出され、催物の開催制限等についての留意事項等が示されました。東京都においても、国と同様の取扱いといたします。

 イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

イベント開催に当たっては、「イベント開催時の必要な感染防止策」に示されている必要な感染防止策を行うこと。

【6月1日から6月20日まで】
令和3年5月28日付け事務連絡1.(1)のとおり

1 人数上限・収容率

以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さいほうとする。

[人数上限]
5,000人を上限

[収容率]※1
収容定員の50%を上限
※1・・・収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

施設規模に応じた動員可能人数

収容定員10,000人以下の施設

収容定員10,000人超の施設

収容定員の半分まで可

5,000人まで可

  • なお、催物開催に当たっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。
  • 催物の主催者等は、主催者・参加者等の直行・直帰を原則とし、そのための必要な周知・呼びかけ等を徹底すること。
  • スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)については、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることから、積極的に活用すること。

(祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物)
令和2年9月11日付け事務連絡1.(2)のとおり

  • 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討するよう、お願いいたします。
  • 具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けていただきますとともに、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断いただきますよう、お願いいたします。
  • 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されております。
  • また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講じていただきますよう、お願いいたします。
  • イベントを開催する前には、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底をお願いいたします。

2 営業時間短縮等の要請

  • 21時までの営業時間短縮の要請
  • なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請の対象外

3 チケット販売の取扱い

【5月31日までに販売されたチケット】

  • 当該チケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」は適用せず、目安を満たさずとも、キャンセル不要とする
  • ただし、6月1日以降、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たさないチケットの新規販売を停止すること

4 留意事項

令和3年5月28日付け事務連絡1.(4)のとおり

(人数上限・収容率の解釈)
令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)2.「人数上限及び収容率要件の解釈」のとおり

  • 同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。(例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
  • ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。(例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
  • 人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
  • ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

【令和3年5月12日から】緊急事態措置等 催物の開催制限等

国から、令和3年5月7日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出され、催物の開催制限等についての留意事項等が示されました。東京都においても、国と同様の取扱いといたします。

 イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

イベント開催に当たっては、「イベント開催時の必要な感染防止策」に示されている必要な感染防止策を行うこと。

【5月12日から5月31日まで】
令和3年5月7日付け事務連絡1.(1)のとおり

1 人数上限・収容率

以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さいほうとする。

[人数上限]
5,000人を上限

[収容率]※1
収容定員の50%を上限
※1・・・収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

施設規模に応じた動員可能人数

収容定員10,000人以下の施設

収容定員10,000人超の施設

収容定員の半分まで可

5,000人まで可

  • なお、催物開催に当たっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。
  • 催物の主催者等は、主催者・参加者等の直行・直帰を原則とし、そのための必要な周知・呼びかけ等を徹底すること。
  • スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)については、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることから、積極的に活用すること。

(祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物)
令和2年9月11日付け事務連絡1.(2)のとおり

  • 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討するよう、お願いいたします。
  • 具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けていただきますとともに、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断いただきますよう、お願いいたします。
  • 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されております。
  • また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講じていただきますよう、お願いいたします。
  • イベントを開催する前には、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底をお願いいたします。

2 営業時間短縮等の要請

  • 21時までの営業時間短縮の要請
  • なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請の対象外

3 チケット販売の取扱い

【5月10日までに販売されたチケット】

  • 当該チケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」は適用せず、目安を満たさずとも、キャンセル不要とする
  • ただし、5月11日以降、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たさないチケットの新規販売を停止すること

4 留意事項

令和3年5月7日付け事務連絡1.(4)のとおり

(人数上限・収容率の解釈)
令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)2.「人数上限及び収容率要件の解釈」のとおり

  • 同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。(例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
  • ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。(例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
  • 人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
  • ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

【令和3年4月25日から】緊急事態措置等 催物の開催制限等

令和3年4月23日開催の東京都新型コロナウイルス感染症対策本部において、4月25日から5月11日までのイベントの開催制限等について、以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

イベントの開催制限

1 人数上限・収容率

令和3年4月23日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡1.(1)のとおり

【4月25日から5月11日まで】
社会生活の維持に必要なものを除き、原則として、無観客での開催

※営業時間については、無観客で開催される場合に限り、特段の制約はないものとする

(1)無観客の考え方について
1.主催者と参加者がいる場所が明確に分かれている場合(例:プロスポーツイベントの選手と観客等)
・業務上の打合せ、練習・稽古、事前準備、無観客試合、オンライン配信等は可能であり、主催者(選手・運営者等)自身は施設・会場等を利用可能とする。
・ただし、主催者を幅広く解釈し、有観客でのイベント開催を行うことは認められない点について、留意すること。
2.主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合(例:展示会・セミナーの主催者と来場者等)
・事前準備・業務上の打合せ・オンライン配信等、主催者のみが施設・会場等を利用し、かつ、業務上必要かつオンライン化や延期が困難な活動は認められる。
・ただし、主催者を幅広く解釈し、例えば、バイヤー・セミナーの受講者を主催者と解釈し、有観客での催物開催を行うこと等は認められない点について、留意すること。

(2)「社会生活の維持に必要な催物」について
「社会生活の維持に必要な催物」とは、例えば下記のようなものである。
・各種国家試験、資格試験
・業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会、会議、研修、学会等
・憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会
・ただし、社会生活の維持に必要な催物であっても、感染防止策の徹底、開催のあり方(時期・規模)等を適切に判断すること。

2 留意事項

(1)本目安の取扱い
・本目安は、感染拡大を速やかに抑える観点から、5月11日までの緊急事態宣言期間中、原則全ての催物・集会について適用する。
・ただし、無観客化・延期等を実施すると多大な混乱が生じてしまう場合も想定されることから、このような事態と主催者が判断する場合には、例外的に、25日から直ちに無観客化・延期等を実施しないこととして差し支えないこともあること。この場合、催物の主催者は、該当の特定都道府県及び国の双方に相談の上、進めることとする。
なお、4月28日以降に開催されるイベントについては、無観客での開催とすること。

(2)各種行事について
・社会生活の維持に必要なものを除き、自粛・延期又はオンライン化等の対応をお願いします。

【令和3年4月12日から】まん延防止等重点措置 催物の開催制限等

 

令和3年4月9日開催の東京都新型コロナウイルス感染症対策本部において、4月12日から5月11日までのイベントの開催制限等について、以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

1.人数上限・収容率

令和3年4月9日付け事務連絡1.(1)のとおり

【4月12日から5月11日まで】
以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さいほうとする。

[人数上限]
5,000人を上限

[収容率]※1
令和2年11月12日付け事務連絡1.のとおり

•大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内(席がない場合は適切な間隔)

•大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※2)

※1・・・収容定員が設定されていない場合
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
→密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を空けることとする。
・大声での歓声、声援等が想定される場合
→十分な人と人との間隔(1m) を要することとする。

※2・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

施設規模に応じた動員可能人数

 

収容定員

5,000人以下の施設

5,000人超~10,000人以下の施設

10,000人超の施設

大声なし

クラシック音楽

演劇等

収容定員まで可

5,000人まで可

大声あり

ロックコンサート

スポーツイベント等

収容定員の半分まで可

5,000人まで可

なお、観客間のクラスター等が発生していないことが確認された催物の形態であることを前提に、下記全てを満たす場合に限り、「大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの」として、収容率の上限を100%とすることができる
・これまでの当該イベントの出演者等による類似のイベントの開催実績において、参加者が歓声、声援等を発し、又は歌唱する等の実態がみられていないこと(開催実績がない場合、類似の出演者によるこれまでのイベントに照らし、観客が歓声、声援等を発し、又は歌唱することが見込まれないこと)。
・これまでの開催実績を踏まえ、マスクの常時着用、飲食制限等を含め、個別の参加者に対して令和2年4月9日付け事務連絡別紙1に記載した対策の徹底が行われること。
・発声する演者と観客間の距離が適切に保たれている等、感染防止対策が業種別ガイドラインに盛り込まれ、それに則った感染防止対策が実施されること。

(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等)
令和2年11月12日付け事務連絡1.(2)のとおり
→令和2年9月11日付け事務連絡1.(2)のとおり

・全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討するよう、お願いいたします。
・具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けていただきますとともに、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断いただきますよう、お願いいたします。
・地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されております。
・また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講じていただきますよう、お願いいたします。
・イベントを開催する前には、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底をお願いいたします。

2.その他留意事項

令和3年4月9日付け事務連絡1.(2)のとおり

(1)営業時間短縮等の働きかけ
・【重点措置区域】20時までの営業時間短縮にご協力をお願いいたします。
  (ただし、酒類の提供は11時から19時まで)
・【重点措置区域外】21時までの営業時間短縮にご協力をお願いいたします。
  (ただし、酒類の提供は11時から20時まで)

・業種別ガイドラインの遵守をお願いいたします。(特措法第24条第9項)

(2)本目安の取扱い
上記の「1 人数上限・収容率」、「2 その他留意事項(1)」については、令和3年4月9日付け事務連絡1.(2).2.「4月12日から新たに重点措置区域となる都府県に係る本目安の取扱い」のとおり

【4月13日以前に販売されたチケット】
当該チケットは、「リバウンド防止期間における東京都の対応」における目安を超えない限りにおいて、キャンセル不要とする

(4月18日までに開催されるイベント)
施設規模に応じた動員可能人数

 

収容定員※3

5,000人以下の施設

5,000人超~10,000人以下の施設

10,000人超~20,000人以下の施設

20,000人超の施設

大声なし

クラシック音楽

演劇等

収容定員まで可

5,000人まで可

収容定員の半分※4まで可

10,000人まで可

大声あり

ロックコンサート

スポーツイベント等

収容定員の半分※4まで可

10,000人まで可

(4月19日以降に開催されるイベント)
施設規模に応じた動員可能人数

 

収容定員※3

5,000人以下の施設

5,000人超~10,000人以下の施設

10,000人超の施設

大声なし

クラシック音楽

演劇等

収容定員まで可

5,000人まで可

収容定員の半分※3まで可

大声あり

ロックコンサート

スポーツイベント等

収容定員の半分※4まで可

※3・・・収容定員が設定されていない場合
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
→密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を空けることとする。
・大声での歓声、声援等が想定される場合
→十分な人と人との間隔(1m) を要することとする。

※4・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

【4月14日以降に販売されるチケット】
当該チケットは、4月13日以前に販売されたチケットを含めても、「1 人数上限・収容率」「2 その他留意事項(1)」の下記目安を超過するチケットの新規販売を停止すること

 

収容定員

5,000人以下の施設

5,000人超~10,000人以下の施設

10,000人超の施設

大声なし

クラシック音楽

演劇等

収容定員まで可

5,000人まで可

大声あり

ロックコンサート

スポーツイベント等

収容定員の半分まで可

5,000人まで

・【重点措置区域】20時までの営業時間短縮にご協力をお願いいたします。
  (ただし、酒類の提供は11時から19時まで)

(3)年度初めに向けて行われる行事等
令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)4.「年度末等に向けて行われる行事等」のとおり
年度初めに向けて人の移動が活発になり、また、入学式等の行事の開催が見込まれることから、こうした行事については、以下のとおりとします。
・感染防止を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討するよう、お願いいたします。
・特に、より多くの人が集まる行事、例えば、大学の入学式や入社式等は適切な開催のあり方を慎重に判断するよう、お願いいたします。
・歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛をお願いいたします。

(4)人数上限・収容率の解釈
令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)2.「人数上限及び収容率要件の解釈」のとおり
具体的には、以下のとおりとします。
・同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
(例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
・ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。
(例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
・人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
・ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

【令和3年4月11日で終了】リバウンド防止期間における催物の開催制限等

令和3年3月24日開催の東京都新型コロナウイルス感染症対策本部において、4月1日以降、当面の間におけるイベントの開催制限等について、以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

1.人数上限・収容率

令和3年3月19日付け事務連絡1.(1)のとおり
→令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)のとおり。具体的には以下のとおりとします。

【4月1日から4月18日まで】
以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さいほうとする。

[人数上限]
「5,000人又は収容定員(※1)の50%のいずれか大きいほう」又は「10,000人」のいずれか小さいほうを上限
※1・・・収容定員が設定されていない場合は、10,000人以下

[収容率]
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内(席がない場合は適切な間隔)
・大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※2)
※2・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

施設規模に応じた動員可能人数

 

収容定員

5,000人以下の施設

5,000人超~

10,000人以下の施設

10,000人超~

20,000人以下の施設

20,000人超の

施設

大声なし

クラシック音楽
演劇等

 

収容率100%

まで動員可能

5,000人

まで動員可能

収容率50%

まで動員可能

10,000人

まで動員可能

大声あり

ロックコンサート
スポーツイベント等

 

収容率50%まで動員可能

10,000人まで動員可能

【4月19日から当面の間】
令和2年11月12日付け事務連絡1.のとおり
以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さいほうとする。

[人数上限]
5,000人又は収容定員(※3)の50%のいずれか大きいほうを上限
※3・・・収容定員が設定されていない場合
•大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
 密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を空けることとする。
•大声での歓声、声援等が想定される場合
 十分な人と人との間隔(1m) を要することとする。

[収容率]
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内(席がない場合は適切な間隔)
・大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※4)
※4・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

施設規模に応じた動員可能人数

 

収容定員

5,000人以下の施設

5,000人超~

10,000人以下の施設

10,000人超の施設

大声なし

クラシック音楽

演劇等

 

収容率100%まで動員可能

5,000人

まで動員可能

収容率50%

まで動員可能

大声あり

ロックコンサート

スポーツイベント等

 

収容率50%まで動員可能

(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等)
令和2年11月12日付け事務連絡1.(2)のとおりとします。

  • 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討するよう、お願いいたします。
  • 具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けていただきますとともに、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断いただきますよう、お願いいたします。
  • 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されております。
  • また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講じていただきますよう、お願いいたします。
  • イベントを開催する前には、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底をお願いいたします。

2.人数上限・収容率の解釈

上記の人数や収容率の要件の解釈については、令和3年3月19日付け事務連絡1.(2)のとおり
→令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)2.「人数上限及び収容率要件の解釈」のとおり。具体的には、以下のとおりとします。

  • 同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
    (例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
  • ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する
    (例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
  • 人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
  • ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

3.その他留意事項

令和3年3月19日付け事務連絡1.(3)のとおり

(1)営業時間短縮等の働きかけ
基本的対処方針三(3)3)を踏まえ、令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)(3)1.「営業時間短縮等の働きかけ」のとおり。具体的には、以下のとおりとします。

  • 21時までの営業時間短縮にご協力をお願いいたします。(4月1日~4月18日)
  • 業種別ガイドラインの遵守のご協力をお願いいたします。(4月1日~4月21日)

(2)本目安の取扱い
上記の「1 人数上限・収容率」、「2 人数上限・収容率の解釈」、「3 その他留意事項(1))については、令和3年2月4日付け事務連絡1.(1)3.2.「本目安の取扱い」のとおり取り扱うこと。具体的には以下のとおりとします。

【3月2日以前に販売されたチケット】
当該チケットは、令和2年11月12日付け事務連絡1.の目安(※5)を超えない限りにおいて、キャンセル不要とする
※5・・・令和2年11月12日付け事務連絡1.の目安
以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さいほうとする

[人数上限]
5,000人又は収容定員(※6)の50%のいずれか大きい方を上限
※6・・・収容定員が設定されていない場合
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
→密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を空けることとする。
・大声での歓声、声援等が想定される場合
→十分な人と人との間隔(1m) を要することとする。

[収容率]
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内(席がない場合は適切な間隔)
・大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※7)
※7・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、 同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

【3月3日から販売されたチケット】
当該チケットは、3月2日以前に販売されたチケットを含めても、令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)の目安(※8)を超えないこと
※8・・・令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)の目安
以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さいほうとする。

[人数上限]
「5,000人又は収容定員(※9)の50%のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さいほう
※9・・・収容定員が設定されていない場合は、10,000人以下

[収容率]
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内(席がない場合は適切な間隔)
・大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※10)
※10・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

(3)年度末等に向けて行われる行事等
令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)4.「年度末等に向けて行われる行事等」のとおり
年度末等に向けて人の移動が活発になり、また、卒業式等の行事の開催が見込まれることから、こうした行事については、以下のとおりとします。

  • 感染防止を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討するよう、お願いいたします。
  • 特に、より多くの人が集まる行事、例えば、大学の卒業式は適切な開催のあり方を慎重に判断するよう、お願いいたします。
  • 歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛をお願いいたします。

提出時期

イベント開催の2週間前を目途に提出をお願いいたします。
(提出から、原則として5日以内(休日を除く)にご連絡を差し上げることもあります。)

【令和3年3月22日から】緊急事態宣言解除後の催物の開催制限等

国から、令和3年3月19日付け事務連絡「緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出され、催物の開催制限等についての留意事項等が示されました。
都としては、当面、3月31日までの取扱いについて、3月18日開催の東京都新型コロナウイルス感染症対策本部において、「段階的緩和期間における東京都の対応」のとおり決定しており、4月1日以降の取扱いについては、改めて東京都新型コロナウイルス感染症対策本部における決定後、別途お知らせいたします。

イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

1.人数上限・収容率

令和3年3月19日付け事務連絡1.(1)のとおり
→令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)のとおり。具体的には以下のとおりとします。
以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さい方を限度とする(両方を満たすことが必要)

[人数上限]
「5,000人又は収容定員(※1)の50%のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方を上限
※1・・・収容定員が設定されていない場合は、10,000人以下

[収容率]
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内(席がない場合は適切な間隔)
・大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※2)
※2・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等)
令和2年11月12日付け事務連絡1.(2)のとおり。

  • 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討するよう、お願いいたします。
  • 具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けていただきますとともに、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断いただきますよう、お願いいたします。
  • 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されております。
  • また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講じていただきますよう、お願いいたします。
  • イベントを開催する前には、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底をお願いいたします。

2.人数上限・収容率の解釈

上記の人数や収容率の要件の解釈については、令和3年3月19日付け事務連絡1.(2)のとおり
→令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)2.「人数上限及び収容率要件の解釈」のとおり。具体的には、以下のとおりとします。

  • 同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
    (例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
  • ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。
    (例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
  • 人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
  • ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

3.その他留意事項

令和3年3月19日付け事務連絡1.(3)のとおり

(1)営業時間短縮等の働きかけ
基本的対処方針三(3)3)を踏まえ、令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)(3)1.「営業時間短縮等の働きかけ」のとおり。具体的には、以下のとおりとします。

  • 21時までの営業時間短縮、11時から20時までの酒類提供の協力依頼
  • 無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の協力依頼の対象外とする

(2)本目安の取扱い
上記の「1 人数上限・収容率」、「2 人数上限・収容率の解釈」、「3 その他留意事項(1))については、令和3年2月4日付け事務連絡1.(1)3.2.「本目安の取扱い」のとおり取り扱うこと。具体的には以下のとおりとします。

【3月2日以前に販売されたチケット】
当該チケットは、令和2年11月12日付け事務連絡1.の目安(※3)を超えない限りにおいて、キャンセル不要とする
※3・・・令和2年11月12日付け事務連絡1.の目安

 以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さい方を限度とする(両方を満たすことが必要)

[人数上限]
5,000人又は収容定員(※4)の50%のいずれか大きい方を上限
※4・・・収容定員が設定されていない場合
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
→密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を空けることとする。
・大声での歓声、声援等が想定される場合
→十分な人と人との間隔(1m) を要することとする。

[収容率]
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内(席がない場合は適切な間隔)
・大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※5)
※5・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、 同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

【3月3日から販売されたチケット】
当該チケットは、3月2日以前に販売されたチケットを含めても、令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)の目安(※6)を超えない限りにおいて、キャンセル不要とする。
※6・・・令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)の目安

以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さい方を限度とする(両方を満たすことが必要)

[人数上限]
「5,000人又は収容定員(※7)の50%のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方を上限
※7・・・収容定員が設定されていない場合は、10,000人以下

[収容率]
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内(席がない場合は適切な間隔)
・大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※8)
※8・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

(3)年度末等に向けて行われる行事等
令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)4.「年度末等に向けて行われる行事等」のとおり
年度末等に向けて人の移動が活発になり、また、卒業式等の行事の開催が見込まれることから、こうした行事については、以下のとおりとします。

  • 感染防止を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討するよう、お願いいたします。
  • 特に、より多くの人が集まる行事、例えば、大学の卒業式は適切な開催のあり方を慎重に判断するよう、お願いいたします。
  • 歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛をお願いいたします。

【令和3年3月8日から】緊急事態宣言の延長等に伴う催物の開催制限等

国から、令和3年3月5日付け事務連絡「緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について」が発出され、催物の開催制限等についての留意事項等が示されました。東京都においても、国の取扱いと同様の取扱いといたします。

 イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

令和3年2月4日付け事務連絡1.(1)(1)「催物の開催制限の目安」のとおり

(1)人数上限・収容率

【屋内】5,000人以下、かつ、収容定員の50%以内の参加人数
【屋外】5,000人以下、かつ、人と人との距離を十分確保(できるだけ2m)
(あわせて、20時までの営業時間短縮、11時から19時までの酒類提供の協力依頼)

(2)人数上限・収容率の解釈

上記の人数や収容率の要件の解釈については、令和2年9月11日付け事務連絡1.(3)及び令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)(2)「人数上限及び収容率要件の解釈」のとおり

  • 同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
    (例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
  • ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。
    (例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
  • 人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
  • ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

(3)その他留意事項

(1)営業時間短縮等の働きかけ

基本的対処方針三(3)3)を踏まえ、令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)(3)1.「営業時間短縮等の働きかけ」のとおり

  • 20時までの営業時間短縮、11時から19時までの酒類提供の協力依頼
  • 無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の協力依頼の対象外とする
(2)本目安の取扱い

上記の「1 人数上限・収容率」、「2 人数上限・収容率の解釈」、(1)については、令和3年2月4日付け事務連絡1.(1)(3)2.「本目安の取扱い」のとおり取り扱うこと。具体的には以下のとおりとする。

【3月2日以前に販売されたチケット】
当該チケットは、令和2年11月12日付け事務連絡1.の目安(※1)を超えない限りにおいて、キャンセル不要とする
※1・・・令和2年11月12日付け事務連絡1.の目安
以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さい方を限度とする(両方を満たすことが必要)

[人数上限]
5,000人又は収容定員(※2)の50%のいずれか大きい方を上限
※2・・・収容定員が設定されていない場合
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
→密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を空けることとする。
・大声での歓声、声援等が想定される場合
→十分な人と人との間隔(1m) を要することとする。

[収容率]
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内(席がない場合は適切な間隔)
・大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※3)
※3・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、 同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

【3月3日から3月9日までに販売されたチケット】
当該チケットは、3月3日から3月9日まで販売された分について、3月2日以前に販売されたチケットを含めても、令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)の目安(※4)を超えない限りにおいて、キャンセル不要とする
※4・・・令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)の目安
以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さい方を限度とする(両方を満たすことが必要)

[人数上限]
「5,000人又は収容定員(※5)の50%のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方を上限
※5・・・収容定員が設定されていない場合は、10,000人以下
[収容率]
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの
→100%以内(席がない場合は適切な間隔)
・大声での歓声、声援等が想定される場合等
→50%以内(席がない場合は十分な間隔)(※6)
※6・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

【周知期間後に販売されるチケット】
当該チケットは上記「1 人数上限・収容率」、「2 人数上限・収容率の解釈」、「3 その他留意事項(1)営業時間短縮等の働きかけ」のとおり取り扱うこと。

(3)年度末等に向けて行われる行事等

令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)(3)3.「年度末等に向けて行われる行事等」のとおり
年度末等に向けて人の移動が活発になり、また、卒業式等の行事の開催が見込まれることから、こうした行事については、以下のとおり取り扱う。

  • 感染防止を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討するよう、お願いいたします。
  • 特に、より多くの人が集まる行事、例えば、大学の卒業式は適切な開催のあり方を慎重に判断するよう、お願いいたします。
  • 歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛をお願いいたします。

【令和3年3月1日から】緊急事態措置に伴う催物の開催制限等

国から、令和3年2月26日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出され、催物の開催制限等についての留意事項等が示されました。東京都においても、国の取扱いと同様の取扱いといたします。

緊急事態宣言期間中のイベントの開催制限(人数上限・収容率等)

令和3年2月4日付け事務連絡1.(1)(1)「催物の開催制限の目安」のとおり

(人数上限・収容率)

【屋内】5000人以下、かつ、収容定員の50%以内の参加人数
【屋外】5000人以下、かつ、人と人との距離を十分確保(できるだけ2m)
(あわせて、20時までの営業時間短縮、11時から19時までの酒類提供の協力依頼) 

(人数上限・収容率の解釈)

上記の人数上限及び収容率要件の解釈について、令和2年9月11日付け事務連絡1.(3)の解釈のほか、以下の点について、留意すること。

  • 同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合(例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
    ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合(例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する
  • 人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
    ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること

(その他留意事項)

  • 年度末に向けて人の移動が活発になり、また、卒業式等の行事の開催が見込まれるため、こうした行事については、感染防止を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法の検討をお願いします。
  • 特に、より多くの人が集まる行事、例えば、大学の卒業式は適切な開催のあり方を慎重に判断するようお願いします。
  • 歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛をお願いします。

【令和3年2月8日から】緊急事態措置に伴う催物の開催制限等

国から令和3年2月4日付け事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の催物の開催制限等についての方針が示されたことを受け、東京都においても、国の方針と同様の取扱いといたします。

 イベントの開催制限

人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下の要件に厳格化(あわせて、20時までの営業時間短縮の協力依頼) 

(その他留意事項)

  • 年度末に向けて人の移動が活発になり、また、卒業式等の行事の開催が見込まれるため、こうした行事については、感染防止を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法の検討をお願いします。
  • 特に、より多くの人が集まる行事、例えば、大学の卒業式は適切な開催のあり方を慎重に判断するようお願いします。
  • 飲食につながる謝恩会及びこれに類するものについては、自粛をお願いします。
  • 卒業旅行については、若者が感染に気付かず活発に移動することにより、高齢者等に感染を広げている実情を踏まえ、自粛をお願いします。

人数上限及び収容率

国の基本的対処方針(令和3年2月2日変更)の三(3)2)に基づき、緊急事態宣言発出中の催物開催の目安を以下のとおりとします。

【屋内】5000人以下、かつ、収容定員の50%以内の参加人数
【屋外】5000人以下、かつ、人と人との距離を十分確保(できるだけ2m)

また、祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に行動でき、かつ入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物については、令和2年9月11日付け国事務連絡1.(2)のとおりとします。
なお、催物開催に当たっては、別紙2に留意するとともに、業種別ガイドラインの徹底や催物の開催時及び前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策が徹底できない場合には、開催について慎重な判断のほどお願いします。

上記の人数や収容率の要件の解釈については、令和2年9月11日付け国事務連絡1.(3)のとおりとします。

本基準の適用される期間

令和3年2月8日から令和3年3月7日までといたします。

留意事項

チケットの販売開始時期等に応じ、次のとおりといたします。

2月4日までにチケット販売が開始された催物

(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)

2月4日時点で販売済のチケット及び周知期間中に販売されるチケットは、人数上限及び収容率を適用せず、キャンセル不要といたします。
ただし、新しい目安が適用された日(2月8日)から新たな目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。

2月4日までにチケット販売が開始されていない催物

周知期間内(2月4日~2月7日)に販売開始されるチケットは人数上限及び収容率は適用せず、キャンセル不要といたします。
ただし、新しい目安が適用された日(2月8日)から、新たな目安を超過するチケットの新規販売を停止とすること。

【令和3年1月12日から】緊急事態措置に伴う催物の開催制限等

国から令和3年1月7日付け事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の催物の開催制限等についての方針が示されたことを受け、東京都においても、国の方針と同様の取扱いといたします。

 イベントの開催制限

人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下の要件に厳格化(あわせて、20時までの営業時間短縮の協力依頼) 

(その他留意事項)

  • 新年の挨拶回り、新年会・賀詞交歓会、及びこれに類するものは、飲食につながるため、自粛する。
  • 成人式はオンライン・延期を呼びかける。
  • イベント開催要件の厳格化及び飲食店以外の施設への働きかけは、遅くとも1月12日には実施する。

人数上限及び収容率

国の基本的対処方針(令和3年1月7日変更)の三(3)2)に基づき、2月7日までの間における催物開催の目安を以下のとおりとします。

【屋内】5000人以下、かつ、収容定員の50%以内の参加人数
【屋外】5000人以下、かつ、人と人との距離を十分確保(できるだけ2m)

また、祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に行動でき、かつ入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物については、令和2年9月11日付け国事務連絡1.(2)のとおりとします。
なお、収容人数や収容率の要件の解釈については、令和2年9月11日付け国事務連絡1.(3)のとおりとします。

本基準の適用される期間

令和3年1月12日から令和3年2月7日までといたします。(1月8日から1月11日までの4日間を周知期間といたします。)
※令和3年1月11日までは、下記「【令和3年1月11日まで】イベント開催制限の厳格化等について」の要件が適用されます。

留意事項

チケットの販売開始時期等に応じ、次のとおりといたします。

1月7日時点でチケット販売開始後の催物

(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)

1月7日時点で販売済のチケット及び周知期間中に販売されるチケットは、人数上限及び収容率を適用せず、キャンセル不要といたします。
ただし、新しい目安が適用された日 (1月12日)から新たな目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。

1月7日時点でチケット販売開始前の催物

周知期間内(1月8日~1月11日)に販売開始されるチケットは人数上限及び収容率は適用せず、キャンセル不要といたします。ただし、新しい目安が適用された日(1月12日)から、新たな目安を超過するチケットの新規販売を停止とすること。

【令和3年1月11日まで】イベントの開催制限の厳格化等について

都内における現下の感染状況を踏まえ、令和3年1月11日まで、イベント開催にあたっての人数上限を5,000人とすることといたします。

また、年末年始のイベントの開催にあたっては、業種別に策定されている感染拡大予防ガイドラインの徹底はもとより、開催時における感染防止策及び催物前後の感染防止策について、現下の感染状況等を踏まえ、改めて徹底をお願いいたします。

対象イベント等

12月30日から令和3年1月11日までに開催されるイベント(既にチケットの販売を開始しているイベントも対象となります。)

12月29日までに既にチケットの販売を開始しているイベントについては、12月29日までに販売されたチケット分を限度として、5,000人を超えた人数上限を適用することといたします。

来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(12月1日以降のイベント)

国から令和2年11月12日付け事務連絡「来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について」により、12月1日以降のイベントの開催制限等についての方針が示されたことを受け、東京都においても、国の方針と同様の取扱いといたします。

令和2年9月19日以降におけるイベントの開催制限等について(11月末までのイベント)

国から令和2年9月11日付け事務連絡「11月末までの催物の開催制限等について」により、9月19日以降のイベントの開催制限等についての方針が示されたことを受け、東京都においても、国の方針と同様の取扱いといたします。

開催制限の緩和

  1. イベント主催者及び施設管理者の双方において、別紙3「イベント開催制限の緩和に伴うリスクを軽減するための措置」が「業種別ガイドライン」により担保され、かつ、感染防止の取組が公表されている場合(別紙4「感染防止のチェックリスト」に留意)は、人数上限及び収容率を緩和する(別紙1、2、5、6、7、8参照)。
  2. 上記1以外の場合は、従来の人数上限及び収容率を原則とする。

従来の人数上限及び収容率

【屋内】5000人以下、かつ収容定員の半分程度以内の参加人数
【屋外】5000人以下、かつ人と人との距離を十分確保(できるだけ2m)

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このページに関するお問い合わせ

・催物の開催制限等に関すること
《東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
 電話番号:03-5388-0567
 開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
 ※おかけ間違いにご注意ください。

・全国的又は大規模イベント事前相談に関すること(事前相談シート提出先)
 メールアドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp (受信専用)
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