(第3報)令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について
令和8年9月21日 20時00分
印刷東京都は、令和8年台風第25号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、下記のとおり災害救助法を適用するので、お知らせします。
適用町村
大島町
適用年月日
令和8年9月21日
適用基準
災害救助法施行令第1条第1項第4号
※災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし、都道府県知事が適用を決定する。
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