(第3報)令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について

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令和8年9月21日 20時00分

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東京都は、令和8年台風第25号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、下記のとおり災害救助法を適用するので、お知らせします。

適用町村

大島町

適用年月日

令和8年9月21日

適用基準

災害救助法施行令第1条第1項第4号

※災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし、都道府県知事が適用を決定する。

このページに関するお問い合わせ

東京都総務局総合防災部
電話:03-5388-2453
メールアドレス:S0000040(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。

ID 1031687