第24報 都税の納期限延長について

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更新日 平成30年7月27日印刷

平成30年7月豪雨に伴い、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県にお住まいで都内に不動産等をお持ちの方などに対して、都税の納期限の延長を行うこととしましたのでお知らせします。

対象地域及び対応

岡山県

岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町

広島県

広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町

山口県

岩国市周東町

愛媛県

宇和島市、大洲市、西予市

  • 対象地域にお住まいの方、また、主たる事務所をお持ちの方については、都税の申告・納付等の期限延長に関する告示を速やかに実施するとともに、お知らせを送付
  • 対象地域以外にお住まいの方、また、主たる事務所をお持ちの方については、納税者からの申請に基づき、同様の納期限の延長を実施

対象となる都税

固定資産税・都市計画税、法人事業税など

対象者数

2,500件程度(うち固定資産税・都市計画税2,000件程度)

延長後の納期限

後日、告示により期日を指定

このページに関するお問い合わせ

主税局税制部税制課
電話 03-5388-2908

ID 1005924