(第2報)令和7年台風第22号に伴う災害に係る災害救助法の適用について
令和7年10月8日 22時30分
印刷東京都は、令和7年台風第22号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、下記のとおり災害救助法を適用するので、お知らせします。
適用町村
利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村
適用年月日
令和7年10月8日
適用基準
災害救助法施行令第1条第1項第4号
※災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし、都道府県知事が適用を決定する。
このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災管理課
電話:03-5388-2453
メールアドレス:S0000040(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。
ID 1030726