災害時における被災者生活再建支援
罹災証明書とは
地震や風水害等の災害により被災した住家の被害について区市町村が被害認定調査を行い、確認した被害程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊等)について、区市町村長が交付する証明書です。
この証明書は、被災者が各種支援制度(生活再建支援金・義援金・税の減免等)の適用を受けるに当たって必要となります。
住家・非住家の定義
住家:現実に居住のため使用している建築物
非住家:住家以外の建築物
※罹災証明書は原則、非住家に対しては交付されません。
交付対象者
災害発生時に被災地に居住(持家か賃貸かは問わず)し、住家に被害が発生した世帯
被災から支援までの流れ
住家被害認定調査(区市町村が実施)→ 罹災証明書交付(区市町村が実施)→ 各種生活再建支援(各機関が実施)
区市町村が実施する住家被害認定調査の被害区分に応じて、罹災証明書を受領し、各種生活再建支援を受けます。
各種被災者支援策例
給付:被災者生活再建支援金、義援金等
融資:(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金等
減免・猶予:税、保険料、公共料金等
現物支給:災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理
関係リンク先
このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災管理課
電話:03-5388-2587
メールアドレス:S0000040(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。
ID 1005170