東京都消防広域化推進計画

「東京都消防広域化推進計画」の策定について

昭和23年3月に消防組織法が施行され、市町村が消防事務の責任を負う自治体消防制度が発足しました。東京都においては、多摩及び島しょの市町村は独自に消防事務を担う一方、特別区の存する区域は、大都市制度の特例として消防組織法の規定により東京都知事が一体的に管理することになりました。
しかし、多摩地域においても都市化の進展、人口増に伴い消防行政の需要が拡大し、消防の広域化の必要性が高まってきました。そのため、昭和35年以降、多摩の市町村は消防事務を逐次東京都へ委託しています。
国においても、災害の大規模化や複雑化、住民ニーズの多様化など消防を取り巻く環境の変化に的確に対応できる市町村の消防体制の整備及び確立を図るため、平成18年6月に「消防組織法」の一部を改正し、自主的な市町村の消防の広域化を推進することとしました。
同年7月には、消防庁長官が「市町村の消防の広域化に関する基本指針」を定め、これに基づき各都道府県は、平成19年度内に「消防広域化推進計画」を策定することとなりました。
東京都においても、国の方針を踏まえ、消防の広域化をさらに推進するため、平成20年3月、「東京都消防広域化推進計画」(平成21年3月一部改正)を策定しました。
本計画において広域化の対象となる市町村は、平成20年度以降、「広域消防運営計画」の作成など、広域化に向けた取り組みを行い、広域化を実現することになります。
今後、東京都は、対象市町村に対し、広域化に向けた取り組みを促すため、情報提供や相談体制の確保等の支援を行うとともに、国に対しても、広域化を図る上で必要な助成が行われるよう要請してまいります。

平成21年3月

詳細は以下の添付ファイル「東京都消防広域化推進計画」をご覧ください。

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