新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年1月7日発表)

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更新日 令和3年1月7日印刷

新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等を以下のとおりお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等

区域

都内全域

期間

令和3年1月8日(金曜日)0時から2月7日(日曜日)24時まで

実施内容

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人流の抑制を最優先に、以下の要請を実施

都民向け:不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛

  • 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
  • 特に、20時以降の徹底した不要不急の外出自粛を要請
    (新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項)

事業者向け:営業時間の短縮、催物(イベント等)の開催制限

  • 施設管理者(「施設の使用制限」に掲げる施設)に対して営業時間の短縮を要請(法第24条第9項)
  • イベント主催者等に対して規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿ったイベントの開催等を要請(法第24条第9項)

緊急事態措置(施設の使用制限・イベントの開催制限)等の概要

施設の使用制限

施設の種類

施設

内容

飲食店

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

(宅配・テークアウトサービスは除く。)

  • 営業時間短縮を要請
    (営業時間は5時から20時まで。ただし、酒類の提供は11時から19時まで)
  • 令和3年1月8日(金曜日)0時~2月7日(日曜日)24時

遊興施設等

バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

※緊急事態措置以外の対応

施設の種類

内容

遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。)、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、物品販売業を営む店舗(1,000平米超)(生活必需物資を除く。)、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館、サービス業を営む店舗(1,000平米超)(生活必需サービスを除く。)

  • 20時以降の営業時間短縮、酒類提供は11時から19時までを協力依頼
  • 令和3年1月8日(金曜日)0時~2月7日(日曜日)24時

イベント関係の施設である、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設、遊技場、博物館、美術館又は図書館

  • 人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下を協力依頼
  • 令和3年1月8日(金曜日)0時~2月7日(日曜日)24時

 イベントの開催制限

内容

  • 人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下の要件に厳格化(あわせて、20時以降の営業時間短縮の協力依頼)
  • 令和3年1月12日(火曜日)0時~2月7日(日曜日)24時

その他留意事項

  • 新年の挨拶回り、新年会・賀詞交歓会、及びこれに類するものは、飲食につながるため、自粛を依頼
  • 成人式はオンライン・延期の協力依頼

 

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このページに関するお問い合わせ

東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071

※おかけ間違いにご注意ください。

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