【終了】「入場者の整理等」の実施について

東京都は、緊急事態措置として、特措法第45条第2項に基づき、施設管理者等に対して「入場者の整理等」の実施を要請しております。

〇「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含みます。
〇入場整理等の実施状況について、ホームページ等を通じて広く周知していただくよう、お願いいたします。
〇人数管理・人数制限等について、たとえば、以下のような方法がありますので、参考としてください。

(施設全体での措置)

  • 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し、人数管理を行う
  • 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う

(売場別の措置)

  • 入口を限定し、係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
  • 一定数以上の利用者が入場できないよう人数制限を行う
  • アプリ等で施設内の混雑状況を配信できる体制等を構築する

【商業施設に対する入場者の整理について】
東京都においては、上記のとおり施設管理者等に対して、入場者の整理等を要請してきたところですが、デルタ株への置き換わりが進むなど厳しい感染状況の中、令和3年8月17日付の国の基本的対処方針により、大規模商業施設(大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店等)については、入場者の整理等について法に基づき要請することが追記され、その取組の必要性が明記される形となりました。
東京都においては、これらを踏まえ、商業施設等に対して、特措法に基づく入場者の整理等を要請しております。

(商業施設の例)以下の施設などが対象となります。

  • 百貨店、ショッピングセンター
  • 路面店(衣料品店、家電販売店、雑貨屋等)
  • 百貨店内の地下食料品売場 等

商業施設を始めとした、関係事業者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

【(参考)現在進めている都の取組「人流5割削減・連携推進事業」
現在、百貨店の食料品売場等の入場者数の5割削減を目標に、特に規模の大きな商業施設等の皆様等と連携した取組を進めております。

■取組事例紹介
連携事業にご協力いただいている事業者の皆様による、新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる様々な取組等についてご紹介させていただきますので、今後の取組の参考としてください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerなどが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071

※おかけ間違いにご注意ください。

ID 1013908