新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年4月23日発表)
更新日 令和3年4月23日印刷
新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等を以下のとおりお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等
区域
都内全域
期間
令和3年4月25日(日曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで
実施内容の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人流の抑制を最優先に、以下の要請を実施
都民向け
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛要請 等
事業者向け
- 施設の使用停止の要請(休業の要請)
- 施設の使用制限の要請(営業時間短縮の要請)
- 催物(イベント等)の開催制限 等
都民向けの要請
日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項)
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
特に、以下のことについて徹底(法第45条第1項)
- 20時以降の不要不急の外出自粛
- 混雑している場所や時間を避けて行動すること
- 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
- 不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること
事業者向けの要請等
施設規模に応じて休業等を要請する施設
施設の種類 (特措法施行令第11条該当施設) |
内 訳 |
要請内容 |
---|---|---|
劇場等(第4号) |
映画館、プラネタリウム 等 |
【1,000平方メートル超の施設】 ●休業を要請 (法第24条第9項) (生活必需物資を除く)
【1,000平方メートル以下の施設】 休業の協力依頼 (生活必需物資を除く)
【運動施設】 全国大会等の場合は、 無観客化を要請 (法第24条第9項) |
商業施設(第7号) |
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、 スーパー、コンビニ、ドラッグストア、 ホームセンター、家電量販店、自転車屋、本屋、 衣料品店 等 |
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運動施設(第9号) |
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、 柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、 ホットヨガ、ヨガスタジオ 等 |
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遊技場(第9号) |
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等 |
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博物館等(第10号) |
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、 動物園、植物園 等 |
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遊興施設(第11号) |
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等 |
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商業施設(第12号) |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、 リラクゼーション業 等 |
●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)
「無観客開催」を要請する施設
施設の種類 (特措法施行令第11条該当施設) |
内 訳 |
要請内容 |
---|---|---|
劇場等(第4号) |
劇場、観覧場、演芸場 等 |
●無観客開催を要請 (法第24条第9項) (社会生活の維持に必要な ものを除く)
【運動施設】 以下の事項について、 協力を依頼 ・入場整理の実施 ・酒類提供の自粛 ・営業時間短縮 (営業時間は20時まで) |
集会場等(第5号) |
集会場、公会堂 等 |
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展示場(第6号) |
展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等 |
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ホテル等(第8号) |
ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る。) |
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運動施設(第9号) |
野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、 ゴルフ練習場、バッティング練習場 等 |
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遊技場(第9号) |
テーマパーク、遊園地 |
●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)
休業を要請する施設(遊興施設、飲食店)
施設の種類 (特措法施行令第11条該当施設) |
内 訳 |
要請内容 |
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酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設(第11号) |
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、 スナック、バー、ダーツバー、パブなど 食品衛生法の営業許可を取っている施設
(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む。) |
●休業を要請 (法第45条第2項) (酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く。)
●特措法施行令第12条に 規定される各措置を要請 (法第45条第2項)
・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果の ある措置 (施設の換気、アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) |
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(第14号)
|
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
(宅配・テークアウトサービスは除く。) |
●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)
営業時間の短縮等を要請する施設
施設の種類 (特措法施行令第11条該当施設) |
内 訳 |
要請内容 |
---|---|---|
酒類を提供せず、かつ カラオケ設備を使用しない 遊興施設(第11号) |
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、 スナック、バー、ダーツバー、パブなど 食品衛生法の営業許可を取っている施設 |
●営業時間短縮を要請 (営業時間は20時まで) (法第45条第2項)
●特措法施行令第12条に規定される各措置を要請 (法第45条第2項)
・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果の ある措置 (施設の換気、アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) |
酒類を提供せず、かつ カラオケ設備を使用しない 飲食店(第14号)
|
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等 (宅配・テークアウトサービスは除く。) |
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集会場等(第5号) |
結婚式場 |
●酒類又はカラオケ設備の提供停止の要請(法第45条第2項)
●営業時間短縮の要請(~20時) (法第45条第2項)
●「1.5時間開催」及び 「50人又は50%制限」の協力を依頼 |
●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)
その他の施設
施設の種類 (特措法施行令第11条該当施設) |
内 訳 |
要請内容 |
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学校(第1号) |
幼稚園、小学校、中学校、高校等 |
●部活動の自粛の協力を依頼 ●オンラインの活用の協力を依頼 |
保育所等(第2号) |
保育所、介護老人保健施設等 |
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大学等(第3号) |
大学等 |
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集会場等(第5号) |
葬祭場 |
●酒類提供自粛の協力を依頼 |
博物館等(第10号) |
図書館 |
●入場整理の実施の協力を依頼 |
商業施設(第12号) |
銭湯、理容店、美容店、質屋、 貸衣装屋、クリーニング店 等 |
●入場整理の実施の協力を依頼 ●店舗での飲酒につながる酒類提供 又はカラオケ設備の利用自粛の 協力を依頼 |
マンガ喫茶、ネットカフェ |
●入場整理の実施の協力を依頼 ●酒類提供・カラオケ設備使用自粛の 協力を依頼 |
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学習塾等(第13号) |
自動車教習所、学習塾等 |
●オンラインの活用の協力を依頼 |
●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)
イベントの開催制限
●イベント主催者等に対して、社会生活の維持に必要なものを除き、原則として無観客等で開催することを要請(法第24条第9項)
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このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071
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