新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年2月2日発表)
更新日 令和3年2月2日印刷
新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等を以下のとおりお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等
区域
都内全域
期間
令和3年2月8日(月曜日)0時から3月7日(日曜日)24時まで
実施内容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人流の抑制を最優先に、以下の要請を実施
都民向け:日中も含めた不要不急の外出自粛
- 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項)
事業者向け:営業時間の短縮、催物(イベント等)の開催制限
- 施設管理者(「施設の使用制限」に掲げる施設)に対して営業時間の短縮を要請するとともに、業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)
- イベント主催者等に対して規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿ったイベントの開催等を要請(法第24条第9項)
緊急事態措置(施設の使用制限・イベントの開催制限)等の概要
施設の使用制限
施設の種類 |
施設 |
内容 |
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飲食店 |
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等 (宅配・テークアウトサービスは除く。) |
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遊興施設等 |
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
※青字については、特措法に基づく要請
※緊急事態措置以外の対応
施設の種類 |
内容 |
---|---|
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。)、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、物品販売業を営む店舗(1,000平米超)(生活必需物資を除く。)、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館、サービス業を営む店舗(1,000平米超)(生活必需サービスを除く。) |
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イベント関係の施設である、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設、遊技場、博物館、美術館又は図書館 |
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イベントの開催制限
内容 |
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※青字については、特措法に基づく要請
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このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071
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