【終了】東京都緊急事態措置等に関する質問と回答

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更新日 令和3年2月3日印刷

1 外出自粛要請(都民向け)

Q1:今回の緊急事態宣言の延長に当たって、「日中も含めた不要不急の外出自粛」としたのは、どのような考えか。

A1:都民の皆様には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないことを要請しています。

都民の皆様のご協力により、夜間の人流は減っていますが、昼間(特に土曜日、日曜日)の人流を十分に抑えることはできていません。そのため、昼間の人流抑制に向け、時間を問わず、不要不急の外出自粛を要請する趣旨で、今回、「日中も含めた不要不急の外出自粛」としました。

Q2:スーパーに食料品を買い物に行くのは制限されますか。

A2:スーパーや薬局などに生活必需品を買いに外出することを制限するものではありません。混雑を避ける、並ぶ際には距離を取るなど「3密」を避けるようお願いします。

Q3:病院や診療所に通院するのは制限されますか。

A3:病院や診療所へ通院することを制限するものではありません。

Q4:出勤するのは制限されますか。

A4:出勤を制限するものではありませんが、テレワークを活用する、不要不急な出張や会議を中止するなど、できる限り外出を控えるようにしてください。

Q5:お葬式に出席するのは制限されますか。

A5:お通夜や告別式への出席を制限するものではありません。「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q6:銀行にいくのは制限されますか。

A6:銀行へ行って預金の払出など必要な手続を行うことを制限するものではありません。並ぶ際に距離を取るなど「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q7:レストランに行くのは制限されますか。

A7:レストランなどの飲食店へ行くことを制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離を取るなど、「3密」を避けるよう工夫してください。

Q8:都内から他県に行くのもだめなのですか。

A8:通勤、通院等生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんので、「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は感染防止のため、原則として外出をお控えください。

Q9:他県から都内に入るのはだめなのですか。

A9:通勤、通院等生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんので、「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は感染防止のため、原則として外出をお控えください。

Q10:電車は止まってしまうのですか。

A10:鉄道等の公共交通機関に運休を要請するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。

Q11:道路は封鎖されますか。

A11:道路を封鎖するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。

Q12:物流が完全に止まってしまうのですか。

A12:物流等社会・経済生活を維持する上で必要なサービス、ライフラインについては確保されます。食料品や医薬品等の買占めは厳に謹んでいただきますようお願いします。

Q13:外出するのに手続が必要になるのですか。

A13:外出するのに手続は不要です。

Q14:外出した場合に罰則はあるのですか。

A14:不要不急の外出をした場合に罰則があるものではありませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止には都民のお一人お一人のご協力が不可欠です。大切な人の生命・健康を守るためにも、外出自粛にご協力ください。

Q15:なぜ外出を禁止しないのですか。

A15:新型インフルエンザ等対策特別措置法では、外出の禁止措置はありません。都としては、都民の皆様の生命を守るため、法に基づく外出の自粛等を強くお願いしています。

2 事業者向け<施設の使用制限>

Q1:営業時間短縮の要請対象となる「飲食店」は、どのような店舗か。

A1:食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、料理店などを要請対象とします。ただし、宅配・テークアウトサービスは除きます。

※以下は、宅配・テークアウトサービスとして扱うため、要請の対象外とします。

  1. 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
  2. ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
  3. スーパーやコンビニ等の店内イートインスペース
  4. 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
  5. 飲食スペースを有さないキッチンカー

Q2:テークアウト形式の飲食店(例:タピオカ屋、たい焼き屋)だが、営業時間短縮の要請対象となるのか。

A2:飲食を中心とした感染が拡大しているとの専門家による指摘を受け、飲食による感染リスクを抑え、これ以上の感染拡大を食い止めるために、飲食店に対して営業時間の短縮を要請しています。そのため、人々の飲食につながらない宅配・テークアウトサービスは本要請の対象外としています。

Q3:飲食店営業許可を受けているネットカフェ、漫画喫茶は営業時間の短縮要請の対象となるのか。

A3:ネットカフェ、漫画喫茶は、遊興施設であるが、国の方針を踏まえ、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設でもあることから対象外としています。

Q4:飲食店は、酒類の提供は19時まで、営業時間は20時までと要請されているが、実際の運用としては、19時までにラストオーダーをすればよいか。それとも、実際の酒類の提供が19時までになされなければならないのか。

A4:酒類の提供について、ラストオーダーは19時までにしてください。なお、19時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の20時まで楽しむことは問題ありません。

Q5:時短要請の対象となっている「遊興施設等」とはどのような施設か。

A5:「遊興施設等」とは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウスなどであり、さらに食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗が要請の対象です。

Q6:今回の宣言延長に伴い、営業時間の短縮に関する措置の内容に変更点はあるか。

A6:施設管理者(「施設の使用制限」に掲げる施設)に対する、営業時間短縮の要請(特措法第24条第9項)については継続となります。一方、業種別ガイドラインの遵守については、これまでも、その徹底をお願いしてきましたが、今回の宣言延長に伴い、特措法第24条第9項に基づき要請することとなりました。

3 事業者向け<緊急事態措置以外の対応>

Q1:今回の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」には、事業者に対する「要請」や「協力依頼」とあるが、その違いは何か。

A1:今回の「要請」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づくものです。一方、「協力依頼」は、特措法によらない、いわゆる協力のお願いです。

Q2:緊急事態措置以外の対応として、各施設(※1)に対して、20時までの営業時間短縮、11時から19時までの酒類提供の協力依頼をすることになっている。これらの施設のうち、イベント関係の施設(※2)については、人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下とする人数制限の協力依頼も、あわせて行うということか。

※1 劇場・観覧場・映画館・演芸場、集会場・公会堂、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分のみ)、運動施設・遊技場、博物館・美術館・図書館、遊興施設(飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。)、物品販売店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く。)、サービス業店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く。)

※2 劇場・観覧場・映画館・演芸場、集会場・公会堂、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分のみ)、運動施設・遊技場、博物館・美術館・図書館

A2:そのとおり。現在の厳しい感染状況の中、これ以上の感染拡大を食い止めるべく、協力ベースでのお願いとなるが、このような趣旨に鑑み、ご対応をお願いします。

Q3:1,000平方メートル未満の小さなお店(例 文房具屋)は、営業時間短縮の協力依頼の対象となるのか。

A3:物品販売業を営む店舗は、営業時間短縮の協力依頼の対象としていますが、面積要件として、1,000平方メートル超の店舗(生活必需物資を除く。)に限定しています。したがって、1,000平方メートル未満の店舗は対象外となります。

Q4:ホテル又は旅館は、集会の用に供する部分に限り、営業時間短縮や人数制限の協力を依頼するとなっているが、集会の用に供する部分以外の宿泊スペースについては特段使用の制限を受けないと考えてよいか。

A4:そのとおり。宿泊スペースは、使用制限の協力依頼をしていません。

Q5:物品販売業のスーパー、コンビニは、営業時間短縮の協力依頼の対象となるか。

A5:国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添)において、スーパー、コンビニは、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」※とされていることから、協力依頼の対象外となります。

4 事業者向け<イベントの開催制限>

Q1:イベントの開催制限にあわせて行う、20時以降の時短の協力依頼は特措法に基づくものか。

A1:特措法に基づかない、いわゆる協力のお願いです。

Q2:イベントの開催制限の要件の厳格化は、1月12日からとなっている理由は何か。

A2:イベントの開催制限の厳格化は、周知期間として4日間(1/8~1/11)を設け、1月12日から適用としています。適用日を早めても構いません。
なお、令和3年1月11日までは、人数上限を5,000人までと厳格化しています。

Q3:イベントの開催制限に関する要請内容(人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下。あわせて、20時以降の営業時間短縮の協力依頼)について、変更点はあるか。

A3:変更点はありません。

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