新宿駅周辺における一時滞在施設の確保等に向けた連携に関する協定の締結について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

更新日 平成25年8月15日印刷

イラスト:2020年オリンピック招致ロゴ

災害時における帰宅困難者の受入れのために、新宿区及び新宿駅周辺防災対策協議会と、東京都は、新宿駅周辺における一時滞在施設の確保並びに駅及び大規模集客施設の利用者の保護の徹底に向けた連携に関する包括的な協定を、下記のとおり締結しましたのでお知らせします。

1 協定名

新宿駅周辺における一時滞在施設の確保等に向けた連携に関する協定

2 協定における連携の内容

  • 新宿区と新宿駅周辺防災対策協議会は、帰宅困難者の受け入れのための一時滞在施設の提供に関する協定(個別協定)を締結するため、必要な調整を行う。
  • 都は、個別協定の締結や協議会が行う一時滞在施設の運営体制の確立などについて、必要な支援を行う。
  • 協議会は、駅及び大規模集客施設の利用者保護の徹底を図る。

3 協定主体

新宿駅周辺防災対策協議会
新宿区
東京都

4 協定締結日

平成25年8月9日(金曜日)

参考

包括協定のイメージ図

図:新宿駅周辺防災対策協議会は、地域の行動ルールの策定や帰宅困難者の受入、駅や集客施設での利用者保護等を実施します。新宿区は、各事業者との個別の受入協定の締結に向けた調整を行います。東京都は、各事業者との個別の受入協定の締結や協議会が行う地域ルールの策定、一時滞在施設の運営体制の確立などについて、必要な支援を行います。

一時滞在施設の確保の役割分担

(注)首都直下地震帰宅困難者等対策協議会最終報告より抜粋

都県

広域的な立場から、事業者団体に対して、一時滞在施設の提供について協力を求める。市区町村と事業者等が個別協定を締結するに際して、必要な支援を行う。

市区町村

また、地元の事業者等に協力を求め、民間施設について一時滞在施設の提供に関する協定を締結するよう求める。

事業者等

事業者や学校等は、市区町村や都県の要請に応じて、管理する施設を一時滞在施設として提供することを検討し、受入可能な場合は、市区町村と協定を締結する。
事業者団体は、加盟事業者に対してそれぞれが管理する施設を一時滞在施設として提供することについて協力依頼を行う。

首都直下地震帰宅困難者等対策協議会とは

社会全体で連携・協働して帰宅困難者対策を進めるため、東京都と内閣府が中心となり、民間企業等と横断的な対策について検討するために平成23年9月に設置。参加団体は35団体。平成24年9月に最終報告をとりまとめた。

このページに関するお問い合わせ

東京都総務局総合防災部防災管理課
電話:03-5388-2529(直通)

ID 1000168