南海トラフ地震防災対策計画の作成

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定により、「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)の作成及び都府県知事への届出及びその写しの市町村長への送付が義務付けられています。

対策計画の作成対象者

法第3条に基づき指定された「南海トラフ地震防災対策推進地域」内でかつ、都府県知事が設定し、公表した津波による浸水想定で水深30cm以上の浸水が想定される区域において、特定の施設又は事業を管理し又は運営する者です。

南海トラフ地震防災対策推進地域

大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

※水深30cm以上の浸水が想定される区域は、各町村へお問い合わせ下さい。

対象となる施設及び事業

 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者です。

南海トラフ地震対策計画の特例

消防法に規定する消防計画や、火薬類取締法に規定する危害予防規程等を作成及び提出している事業者は、当該計画又は規程等において、津波からの円滑な避難に関する事項等について定めたときは、その事項を定めた部分(「南海トラフ地震防災規程」といいます。)を当該施設又は事業にかかる南海トラフ地震防災対策計画とみなすことができます。(法第8条)

南海トラフ地震防災規程を定めた場合は、それぞれの法令で定める提出先に提出し、かつ、その写しを市町村長に送付しなければなりません。

南海トラフ地震対策計画及び南海トラフ地震防災規程に定める事項

  • 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難に関する事項
  • 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項
  • 南海トラフ地震に係る地震防災上必要な教育・広報に関する事項

対策計画及び南海トラフ地震防災規程については次の資料を参考に作成してください。

南海トラフ地震防災対策計画・南海トラフ地震防災規程作成の手引

総務省消防庁による手引

南海トラフ地震防災対策推進基本計画 (内閣府HP)

提出先及び提出様式

1 南海トラフ地震防災対策計画の場合

 

提出書類

部数

提出先

様式

正本

  1. 届出書(様式第一)
  2. 対策計画(正本)
  3. 添付書類

各1部

東京都知事

(総合防災部管理課)

様式第一

写し

  1. 送付書(様式第二)
  2. 対策計画(写し)
  3. 添付書類

各1部

町村長
※注(各町村防災主管課)

様式第二

 

2 南海トラフ地震防災規程の場合

 

提出書類

部数

提出先

様式

正本

  1. それぞれの法令で定める届出書等
  2. 南海トラフ地震防災規程(正本)
  3. 添付書類

それぞれの法令で
定める部数

それぞれの法令で
定める提出先

-

写し

  1. 送付書(様式第三)
  2. 南海トラフ地震防災規程(写し)
  3. 添付書類

各1部

町村長
※注(各町村防災主管課)

様式第三

※注 町村長名については、大島町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村の町村長名をご記載ください(東京都町村会HP)。

提出期限

1 当該地域内において政令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営することとなる者

施設又は事業の開業前まで(法第7条第1項)

※ 持参又は郵送により届出をお願いします。

2 南海トラフ地震防災対策推進地域の指定があった日に、既に施設又は事業を管理し、又は運営されている者

推進地域の指定があった日から六月以内(法第7条第2項)

※ 持参又は郵送により届出をお願いします。

法令等

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このページに関するお問い合わせ

東京都総務局総合防災部防災計画課
電話:03-5320-7892
メールアドレス:S0031505(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。

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