令和元年台風第15号に係る対応について(第53報)<災害救助法の適用について>

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

令和元年9月24日 18時00分

印刷

東京都は、台風第15号による風雨等により、大島町で多数の被害が発生したことから、下記のとおり災害救助法を適用するので、お知らせします。

適用区市町村

大島町

適用年月日

令和元年9月8日

適用基準

災害救助法施行令第1条第1項第1号

被害状況

全壊 4世帯

半壊 80世帯

※ 9月24日 13時00分時点

※ 大島町の人口は、7,883人(平成27年国勢調査による。)であり、人口5,000以上15,000人満であることから、滅失40世帯以上で施行令第1条第1項第1号に該当(滅失1世帯=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯)する。大島町の滅失世帯数の算定については、以下のとおり。

全壊4+半壊80/2+床上浸水0=滅失44世帯

 

 

参考:災害救助法の適用決定について

災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし、都道府県知事が適用を決定する。

 一方、激甚災害制度は、地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことを目的に、中央防災会議の意見を聴くなどを経て、国において指定するものであり、異なる制度である。

 

 

このページに関するお問い合わせ

東京都総務局総合防災部防災管理課
電話:03-5388-2453
メールアドレス:S0000040(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。

ID 1006707