令和元年台風第15号に係る対応について(第53報)<災害救助法の適用について>
令和元年9月24日 18時00分
印刷東京都は、台風第15号による風雨等により、大島町で多数の被害が発生したことから、下記のとおり災害救助法を適用するので、お知らせします。
適用区市町村
大島町
適用年月日
令和元年9月8日
適用基準
災害救助法施行令第1条第1項第1号
被害状況
全壊 4世帯
半壊 80世帯
※ 9月24日 13時00分時点
※ 大島町の人口は、7,883人(平成27年国勢調査による。)であり、人口5,000以上15,000人満であることから、滅失40世帯以上で施行令第1条第1項第1号に該当(滅失1世帯=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯)する。大島町の滅失世帯数の算定については、以下のとおり。
全壊4+半壊80/2+床上浸水0=滅失44世帯
参考:災害救助法の適用決定について
災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし、都道府県知事が適用を決定する。
一方、激甚災害制度は、地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことを目的に、中央防災会議の意見を聴くなどを経て、国において指定するものであり、異なる制度である。
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