令和元年台風第15号に係る対応について(第60報)<令和元年台風第15号災害に係る被災者生活再建支援法の適用について>
令和元年9月27日 17時00分
印刷令和元年台風第15号災害について、下記のとおり、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認め、同法を適用したのでお知らせします。
適用区市町村
新島村
適用年月日
令和元年9月8日
適用基準
被災者生活再建支援法施行令第1条第6号
今回の適用は、第6号(同条第3号及び第4号に規定する都道府県が2以上ある場合における市町村(人口10万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により5(人口5万未満の市町村にあっては、2)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの)に該当することによる。
※ 令和元年台風第15号による災害では、東京都及び千葉県が第4号に規定する都道府県に該当。新島村の人口は、2,749人(平成27年国勢調査による。)であり、人口50,000人未満であることから、全壊2世帯以上で第6号に該当。
住宅被害
全壊3世帯
同法に基づく支援内容
今後、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。
このページに関するお問い合わせ
東京都福祉保健局生活福祉部計画課
電話 03-5320-4066
ID 1006782