令和元年台風第15号に係る対応について(第54報)<令和元年台風第15号災害に係る被災者生活再建支援法の適用について>
令和元年9月24日 18時00分
印刷
令和元年台風第15号災害について、下記のとおり、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認め、同法を適用したのでお知らせします。
適用区市町村
大島町
適用年月日
令和元年9月8日
適用基準
被災者生活再建支援法施行令第1条第1号
住宅被害
全壊4世帯、半壊80世帯
※大島町の住宅被害については、現在調査中です。
※大島町の人口は、7,883人(平成27年国勢調査による。)であり、人口5,000人以上15,000人未満であることから、滅失40世帯以上で適用基準第1条第1号に該当(滅失1世帯=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯)する。大島町の滅失世帯数の算定については、以下のとおり。
全壊4+半壊80/2+床上浸水0=滅失44世帯
同法に基づく支援内容
今後、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。
このページに関するお問い合わせ
東京都福祉保健局生活福祉部計画課
電話:03-5320-4066
ID 1006708