「東京都帰宅困難者対策実施計画」の策定について
更新日 平成24年11月13日印刷
大規模災害発生時の混乱を抑制するため、都は、本年3月に「東京都帰宅困難者対策条例」を制定し、対策に取り組んでいます。
このたび、来年4月の施行に向け、同条例第2条に基づき「東京都帰宅困難者対策実施計画」をとりまとめたのでお知らせいたします。
1 概要及び計画
(1)東京都帰宅困難者対策実施計画の概要
(2)東京都帰宅困難者対策実施計画
(注)都民情報ルーム(東京都庁第一本庁舎3階)でもご覧になれます。
2 参考
(1)経緯
- 平成23年9月20日「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会」設立
- 平成23年11月22日 協議会で「一斉帰宅抑制の基本方針」決定
- 平成24年3月9日「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会中間報告」とりまとめ
- 平成24年3月30日「東京都帰宅困難者対策条例」制定(平成25年4月施行)
- 平成24年9月10日「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会最終報告」とりまとめ
(2)東京都帰宅困難者対策条例第2条
知事は、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、事業者その他関係機関と連携し、大規模災害の発生時における帰宅困難者による混乱及び事故の発生等を防止するため、帰宅困難者対策について実施計画を策定し、総合的に推進しなければならない。
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このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災管理課
電話:03-5388-2529
ID 1000142