(第32報)令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について
令和元年10月12日 21時00分
印刷東京都は、台風第19号による風雨等により、特別警報が発表された地域では、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため、下記のとおり災害救助法を適用するので、お知らせします。
1 適用区市町村(9市町村)
八王子市、青梅市、町田市、福生市、羽村市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町
2 適用年月日
令和元年10月12日
3 適用基準
災害救助法施行令第1条第1項第4号
4 特別警報状況
八王子市、町田市、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町
※10月12日 18時30分時点
※今後、被害状況の拡大により、追加指定を検討。
参考:台風15号被害による災害救助法の適用状況
令和元年台風15号被害により、大島町における住家の滅失が施行令で定める基準(災害救助法施行令第1条第1項第1号)に達したため、同町への災害救助法適用を決定済みである。(決定日:9月24日、適用日:9月8日)
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