(第146報)令和元年台風第19号に係る対応について<令和元年台風第19号災害に係る被災者生活再建支援法の適用について>

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令和元年11月21日 14時00分

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令和元年台風第19号災害について、下記のとおり、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認め、同法を適用したのでお知らせします。

1 適用区市町村

大田区、八王子市

2 適用年月日

令和元年10月12日

3 適用基準

(1)被災者生活再建支援法施行令第1条第1号

大田区

(2)被災者生活再建支援法施行令第1条第2号

八王子市

今回の適用は、大田区においては適用基準第1号(自然災害により災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号に該当する被害)に該当し、八王子市においては適用基準第2号(自然災害により10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの)に該当することによる。

該当区域:大田区

  • 人口
    717,082人
  • 住家被害
    全壊:1世帯
    半壊:240世帯
    床上浸水:113世帯
  • 適用基準(支援法施行令)
    第1条第1号

該当区域:八王子市

  • 人口
    577,513人
  • 住家被害
    全壊:10世帯
  • 適用基準(支援法施行令)
    第1条第2号

※大田区の人口は、717,082人(平成27年国勢調査による。)であり、人口300,000人以上であることから、滅失150世帯以上で適用基準第1条第1号に該当(滅失1世帯=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯)する。大田区の滅失世帯数の算定については、以下のとおり。
全壊1+半壊240/2+床上浸水113/3=滅失158世帯
※住家被害(世帯)は、適用基準に関わる世帯数のみを記載。
※人口は、平成27年国勢調査による。
※上記数値は、各市町村からの報告に基づく。

4 同法に基づく支援内容

今後、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。

このページに関するお問い合わせ

東京都福祉保健局生活福祉部計画課
電話 03-5320-4066

ID 1007156