(第41報)令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について
令和元年10月12日 23時00分
印刷東京都は、台風第19号による風雨等により、特別警報が発表された地域では、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため、下記のとおり災害救助法を適用するので、お知らせします。
1 適用区市町村(4区・15市・3町・1村)
[ここから追加]豊島区[追加ここまで]、[ここから追加]北区[追加ここまで]、[ここから追加]板橋区[追加ここまで]、[ここから追加]練馬区[追加ここまで]、八王子市、[ここから追加]立川市[追加ここまで]、青梅市、[ここから追加]府中市[追加ここまで]、[ここから追加]昭島市[追加ここまで]、町田市、[ここから追加]小金井市[追加ここまで]、[ここから追加]日野市[追加ここまで]、福生市、[ここから追加]東大和市[追加ここまで]、[ここから追加]武蔵村山市[追加ここまで]、[ここから追加]多摩市[追加ここまで]、[ここから追加]稲城市[追加ここまで]、羽村市、あきる野市、[ここから追加]瑞穂町[追加ここまで]、日の出町、檜原村、奥多摩町
※ 下線部は追加適用区市町村
※ 10月12日21時30分時点の特別警報
※ 今後、被害状況の拡大により、追加指定を検討
2 適用年月日
令和元年10月12日
3 適用基準
災害救助法施行令第1条第1項第4号
このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災管理課
電話:03-5388-2453
ID 1006931