(第50報)令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について
令和元年10月13日 3時00分
印刷東京都は、台風第19号による風雨等により、特別警報が発表された地域では、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため、下記のとおり災害救助法を適用するので、お知らせします。
1 適用区市町村(6区・15市・3町・1村)
[ここから追加]世田谷区[追加ここまで]、豊島区、北区、板橋区、練馬区、[ここから追加]墨田区[追加ここまで]、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、日野市、福生市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
※ 下線部は追加適用区市町村
※ 10月12日22時50分時点の特別警報
2 適用年月日
令和元年10月12日
3 適用基準
災害救助法施行令第1条第1項第4号
このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災管理課
電話:03-5388-2453
ID 1006945