(第136報)令和元年台風第19号に係る対応について<令和元年台風第19号災害に係る被災者生活再建支援法の適用について>

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令和元年11月1日 17時00分

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令和元年台風第19号災害について、下記のとおり、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認め、同法を適用したのでお知らせします。

1 適用区市町村

あきる野市、日の出町及び檜原村

2 適用年月日

令和元年10月12日

3 適用基準

(1)被災者生活再建支援法施行令第1条第2号

あきる野市

(2)被災者生活再建支援法施行令第1条第6号

日の出町、檜原村

 

今回の適用は、あきる野市においては第2号(自然災害により10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの)に該当し、日の出町及び檜原村においては第6号(同条第3号及び第4号に規定する都道府県が2以上ある場合における市町村(人口10万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により5(人口5万未満の市町村にあっては、2)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの)に該当することによる。

※ 令和元年台風第19号による災害では、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、

埼玉県、千葉県、神奈川県、長野県及び静岡県が第3号又は第4号に該当。

 

該当区域

人口(人)

住家被害(世帯)

適用基準

(支援法施行令)

全 壊

半壊

床上浸水

あきる野市

80,954

17

第1条第2号

日の出町

17,446

2

第1条第6号

檜原村

2,209

2

第1条第6号

※住家被害(世帯)は、適用基準に関わる世帯数のみを記載

※人口は、平成27年国勢調査による。

※上記数値は、各市町村からの報告に基づく。同数値は今後の調査によって変動がありうる。

4 同法に基づく支援内容

今後、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。

 

このページに関するお問い合わせ

東京都福祉保健局生活福祉部計画課
電話 03-5320-4066

ID 1007112