平成28年熊本地震への都の対応(第26報)<熊本地震に係る都税の納期限延長について>
平成28年4月28日 10時30分
印刷平成28年4月14日に発生した熊本地震に伴い、熊本県及び大分県にお住まいで都内に不動産等をお持ちの方などに対して、都税の納期限の延長を行うこととしましたのでお知らせします。
1 対象地域及び対応
熊本県
- お住まいの方、また、主たる事務所をお持ちの方については、都税の申告・納付等の期限延長に関する告示を速やかに実施
- 通常5月及び6月に発送する自動車税・固定資産税の納税通知書の送付を行わずに、これに代わって告示による納期限の延長のご案内を納税者へ送付
大分県
- 納税者からの申請に基づき、同様の納期限の延長を実施
- 自動車税・固定資産税の納税通知書に納期限の延長に関するご案内を同封し、個別の申請によって納期限の延長を実施
2 対象となる都税
自動車税、固定資産税、不動産取得税、法人事業税など
3 対象者数
自動車税 約1,000件、固定資産税 約2,300件
4 延長後の納期限
災害のやんだ日から2ヵ月以内
(具体的には、後日、別に告示で期日を指定)
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このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災管理課
電話:03-5388-2453
メールアドレス:S0000040(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。
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