【終了】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(令和3年4月9日発表)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

更新日 令和3年4月9日印刷

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置

区域

23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市

期間

令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで

実施内容の概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人流の抑制を最優先に、以下の要請を実施

都民向け:【都内全域】

  • 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと
  • 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛 等 

事業者向け

  • 営業時間の短縮
  • 催物(イベント等)の開催制限 等

※上記対象区域以外の地域についても、協力依頼を実施

都民向けの要請

  • 都県境を越えた不要不急の外出・移動の自粛。特に、変異株により感染が拡大している大都市圏との往来の自粛(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項)
  • 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(法第24条第9項)
    医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
  • 混雑している場所や時間を避けて行動すること(法第24条第9項)
  • 措置区域において、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと(法第31条の6第2項)
  • 会食において会話をする際のマスク着用の徹底(法第24条第9項)

事業者向けの要請等

飲食店等の使用制限(措置区域)

施設の種類

施設

内容

飲食店

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスは除く。)

  • 営業時間の短縮を要請(法第31条の6第1項)
    営業時間は5時から20時まで
    ・ただし、酒類の提供は11時から19時まで
  • 特措法施行令第5条の5に規定される各措置を要請(法第31条の6第1項)
    ・従業員に対する検査の勧奨
    ・入場をする者の整理等
    ・発熱等の症状のある者の入場の禁止
    ・手指の消毒設備の設置
    ・事業を行う場所の消毒
    ・入場をする者に対するマスクの着用の周知
    ・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
    ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(施設の換気、アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
  • 業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)
  • カラオケ設備の利用自粛を要請(法第24条第9項)

 (飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合)

遊興施設等

バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

その他の施設への対応(措置区域)

施設の種類

内容

遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く。)

  • 営業時間短縮の協力依頼
    ・営業時間は5時から20時まで
    ・ただし、酒類の提供は11時から19時まで
  • 入場整理等の協力依頼
  • 業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)

運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供するものに限る。)

  • 営業時間短縮の協力依頼
    ・営業時間は5時から20時まで
    ・ただし、酒類の提供は11時から19時まで
  • 規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿った催物開催の協力依頼

(「3.(5)イベントの開催制限」参照)

  • 入場をする者の整理等の協力依頼
  • 業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)

飲食店等の使用制限(措置区域以外)

施設の

種 類

施 設

内 容

飲食店

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスは除く。)

  • 営業時間の短縮を要請(法第24条第9項)

 ・営業時間は5時から21時まで

 ・ただし、酒類の提供は11時から20時まで

  • 特措法施行令第5条の5に規定される各措置を要請(法第24条第9項)

 ・従業員に対する検査の勧奨

 ・入場をする者の整理等

 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止

 ・手指の消毒設備の設置

 ・事業を行う場所の消毒

 ・入場をする者に対するマスクの着用の周知

 ・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止

 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置

  (施設の換気、アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)

  • 業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)
  • カラオケ設備の利用自粛を要請(法第24条第9項)

 (飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合)

遊 興

施設等

バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

その他の施設への対応(措置区域以外)

施設の種類

内 容

 遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く。)

  • 営業時間短縮の協力依頼
    ・営業時間は5時から21時まで
    ・ただし、酒類の提供は11時から20時まで
  • 入場整理等の協力依頼
  • 業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)

運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供するものに限る。)

  • 営業時間短縮の協力依頼
    ・営業時間は5時から21時まで
    ・ただし、酒類の提供は11時から20時まで
  • 規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿ったイベント開催の協力依頼(「3.(5)イベントの開催制限」参照)
  • 入場をする者の整理等の協力依頼
  • 業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)

イベントの開催制限

  • イベント主催者等に対して、規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿ったイベントの開催を要請(法第24条第9項)

 

施設の収容定員

5,000人以下

5000人超~10,000人

10,000人超

大声なし

収容定員まで可

5,000人まで可

大声あり

収容定員の半分まで可

5,000人まで可

 〈大声なし〉クラシック音楽、演劇等 〈大声あり〉ロックコンサート、スポーツイベント等

  • 営業時間短縮の協力依頼
    【措置区域】
     営業時間は5時から20時まで。ただし、酒類の提供は11時から19時まで
    【措置区域以外】
    営業時間は5時から21時まで。ただし、酒類の提供は11時から20時まで
  • 業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

《東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター》
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
※おかけ間違いにご注意ください。

ID 1013609