【終了】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(令和3年4月9日発表)
更新日 令和3年4月9日印刷
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置
区域
23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市
期間
令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで
実施内容の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人流の抑制を最優先に、以下の要請を実施
都民向け:【都内全域】
- 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛 等
事業者向け
- 営業時間の短縮
- 催物(イベント等)の開催制限 等
※上記対象区域以外の地域についても、協力依頼を実施
都民向けの要請
- 都県境を越えた不要不急の外出・移動の自粛。特に、変異株により感染が拡大している大都市圏との往来の自粛(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項)
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(法第24条第9項)
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請 - 混雑している場所や時間を避けて行動すること(法第24条第9項)
- 措置区域において、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと(法第31条の6第2項)
- 会食において会話をする際のマスク着用の徹底(法第24条第9項)
事業者向けの要請等
飲食店等の使用制限(措置区域)
施設の種類 |
施設 |
内容 |
---|---|---|
飲食店 |
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスは除く。) |
(飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合) |
遊興施設等 |
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
その他の施設への対応(措置区域)
施設の種類 |
内容 |
---|---|
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く。) |
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運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供するものに限る。) |
(「3.(5)イベントの開催制限」参照)
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飲食店等の使用制限(措置区域以外)
施設の 種 類 |
施 設 |
内 容 |
---|---|---|
飲食店 |
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスは除く。) |
・営業時間は5時から21時まで ・ただし、酒類の提供は11時から20時まで
・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスクの着用の周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (施設の換気、アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
(飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合) |
遊 興 施設等 |
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
その他の施設への対応(措置区域以外)
施設の種類 |
内 容 |
---|---|
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く。) |
|
運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供するものに限る。) |
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イベントの開催制限
- イベント主催者等に対して、規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿ったイベントの開催を要請(法第24条第9項)
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施設の収容定員 |
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5,000人以下 |
5000人超~10,000人 |
10,000人超 |
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大声なし |
収容定員まで可 |
5,000人まで可 |
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大声あり |
収容定員の半分まで可 |
5,000人まで可 |
〈大声なし〉クラシック音楽、演劇等 〈大声あり〉ロックコンサート、スポーツイベント等
- 営業時間短縮の協力依頼
【措置区域】
営業時間は5時から20時まで。ただし、酒類の提供は11時から19時まで
【措置区域以外】
営業時間は5時から21時まで。ただし、酒類の提供は11時から20時まで
- 業種別ガイドラインの遵守を要請(法第24条第9項)
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このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071
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