【終了】【1月21日から2月13日】新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置に関する質問と回答

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更新日 令和4年1月19日印刷

1 まん延防止等重点措置について

Q1:対象区域を都内全域としたのはなぜか。

A1:オミクロン株は感染力が強く、都内全域で感染が拡大するリスクがあります。東京iCDCの専門家からも、全ての都民に感染リスクがあるとのご指摘がありました。そのため、効果的に措置を実施するため、都内全域を対象区域としました。

また、近隣3県においても、広く県内全域を対象区域にしており、生活圏・経済圏で面的な一体性がある1都3県全体で感染拡大を防止していきます。

Q2:期間を約3週間としているのはなぜか。

A2:・重点措置の期間については、本日の政府対策本部会議において決定されたものですが、感染防止対策を実施し、その効果を検証していくには、一定の期間が必要であることなどを踏まえ、概ね3週間とされています。

2 外出等について(都民向け)

Q1:都民に対して、「不要不急の外出は自粛し、混雑している場所や時間を避けて行動すること」を要請しているが、どのような場合であれば、外出することができるのか。

A1:医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合は、不要不急の外出に該当せず、自粛していただく必要はありません。

Q2:都民に対して、「不要不急の都道府県間の移動は、自粛すること」を要請することとしたのは、どのような考えに基づくものか。

A2:現在、全国的にオミクロン株の感染例の急増と、オミクロン株への置き換わりが確認されていることを踏まえ、「不要不急の都道府県間の移動は、自粛すること」を要請しました。ただし、「対象者全員検査」制度を活用し、検査結果が陰性であった場合はこの限りではありません。

Q3:「対象者全員検査」制度とはどのような制度か。

A3:「対象者全員検査」制度とは、緊急事態措置やまん延防止等重点措置等により東京都が人数制限等を要請した場合に、対象者の陰性の検査結果を確認することにより、感染リスクを低減させ、飲食店やイベント等における人数制限等を緩和することができる制度です。

詳細は、以下のページをご確認ください。

Q4:「営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと」を要請したのは、どのような考えに基づくものか。

A4:飲食店等の皆様には、21時まで又は20時までの営業時間の短縮を要請しています。飲食店等を利用する都民の皆様にも、21時又は20時以降、ご利用を控えていただくことで、感染リスクの高い夜間人流を抑制し、感染拡大防止を図るため、こうした要請を行うこととしました。

Q5:「みだりに出入りしない」とは、例えばどういうことか。

A5:例えば、当該飲食店のスタッフが、21時又は20時の営業時間終了後、後片付けや翌日の仕込み作業等のために店舗に出入りする場合や、当該飲食店の関連事業者が、21時又は20時の営業時間終了後、納品等のために店舗に出入りする場合などは、「みだりに出入り」することには該当しないと考えられます。

2 施設の使用について(事業者向け)


(飲食店及び飲食に関連する施設について)
 

Q1:1月21日以降は、どのような要請がかかるのか。

A1:以下の通り、営業時間の短縮等を要請します。

●「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトにおける「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗

  • 以下の(1)又は(2)のいずれか一方とすること(法第31条の6第1項)

  (1)営業時間     : 5時から21時までの間
     酒類の提供・持込  : 11時から20時までの間

  (2)営業時間     : 5時から20時までの間
     酒類の提供・持込  : 行わない

  • 同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること(法第24条第9項)
    ただし、「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内を可とする
  • 認証基準を適切に遵守して営業すること(法第24条第9項)

●上記点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗

  • 以下のとおりとすること(法第31条の6第1項)
    営業時間     : 5時から20時までの間
    酒類の提供・持込 : 行わない
  • 同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること(法第24条第9項)

●カラオケ設備を提供している店舗

  • 利⽤者の密を避ける、こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行うなど、基本的な感染防止策を徹底すること(法第24条第9項)

●上記の店舗に共通のお願い

  • 業種別ガイドラインの遵守を要請いたします(法第24条第9項)

Q2:認証店において、同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内としているのはなぜか。

A2:「4名」の設定については、国の基本的対処方針において、「(重点措置区域の)都道府県は、措置区域において、法第24 条第9項に基づき、飲⾷店等及び飲⾷店等の利⽤者に対し、同⼀グループの同⼀テーブルでの5⼈以上の会⾷を避けるよう要請する」ものとされていることを踏まえ、専門家の意見も伺ったうえで、決定したものです。

Q3:認証店については、同一グループの同一テーブルへの案内を5人以上とすることも可能か。

A3:「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内を可とします。

Q4:「対象者全員検査」制度とはどのような制度か。

A4:「対象者全員検査」制度とは、緊急事態措置やまん延防止等重点措置等により東京都が人数制限等を要請した場合に、対象者の陰性の検査結果を確認することにより、感染リスクを低減させ、飲食店やイベント等における人数制限等を緩和することができる制度です。

詳細は、以下のページをご確認ください。

Q5:認証店において、20歳以上の大人が、5人以上のグループ(例:15人グループ)で来店した場合、どのように案内すればよいか。

A5:たとえば、以下のいずれかの対応をお願いいたします。

【パターン(1)】

  • 4人以内の複数のグループに分け(例:4人グループ×3、3人グループ×1)、別々のテーブルに案内する。

【パターン(2)】

  • 5人以上のグループ(例:12人グループ)と4人以内のグループ(例:3人グループ)に分け、別々のテーブルに案内する。この場合、5人以上のグループのテーブルについては、全員(例:12人)の検査の陰性結果を確認することが必要です。

【パターン(3)】

  • 5人以上のグループ全員(例:15人全員)を一つのテーブルに案内する。この場合、全員(例:15人)の検査の陰性結果を確認することが必要です。

Q6:非認証店において、20歳以上の大人が、5人以上のグループ(例:8人グループ)で来店した場合、どのように案内すればよいか。

A6:4人以下の複数のグループに分け(例:3人グループ×2、2人グループ×1)、別々のテーブルに案内するよう、お願いいたします。

Q7:子ども連れの利用者や、介助が必要な利用者がいる場合、子どもや介助者は人数カウントに含まれるか。

A7:子どもや介助者についても、人数カウントに含めます。ただし、同一のテーブルに案内しなければならないやむを得ない理由がある場合には、未成年の子どもや、介助者は、人数カウントに含めません。

Q8:認証店は、営業時間を21時まで短縮することを選択した場合、酒類提供を11時から20時までの間とすることを要請されているが、20時までにラストオーダーをすればよいか。それとも、実際の酒類の提供が20時までに行われなければならないのか。

A8:酒類の提供については、ラストオーダーを20時までにしてください。20時までにオーダーした酒類について、実際の提供(お客様に渡すこと)が20時から21時までの間となっても問題ありません。

Q9:カラオケ設備は自由に利用できるのか。

A9:特措法に基づくカラオケ設備の利用自粛要請はありませんが、カラオケ設備を使用する場合には、利⽤者の密を避ける、こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行うなど、基本的な感染防止策を徹底するようお願いいたします。

Q10:飲食店等について、営業時間の短縮、酒類の提供停止、人数制限に関する要請に応じなかった場合、命令や罰則の対象となるのか。

A10:営業時間の短縮、酒類の提供停止に関する要請に応じなかった場合は、命令や罰則の対象となる可能性があります。
人数制限に関する要請に応じなかった場合には、命令、罰則の対象になることはありませんが、要請の趣旨を踏まえ、ご協力をお願いいたします。
 

(その他の施設について)
 

Q11:飲食店以外の施設は、酒類の提供・持込は可能なのか。

A11:特措法に基づく酒類提供・持込の自粛要請はありませんが、大人数や長時間におよぶ飲食・飲酒など、感染リスクの高い行動を避けることについて、利用者への注意喚起を図るようお願いいたします。

3 イベントの開催制限

Q1:イベントには、どのような開催制限があるのか。

A1:イベントについては、イベント主催者等に対して、規模要件等に沿った開催の要請、
業種別ガイドラインの遵守等に関するご協力をお願いしています。詳細は、下記ページをご参照ください。

Q2:「対象者全員検査」制度とはどのような制度か。

A2:「対象者全員検査」制度とは、緊急事態措置やまん延防止等重点措置等により東京都が人数制限等を要請した場合に、対象者の陰性の検査結果を確認することにより、感染リスクを低減させ、飲食店やイベント等における人数制限等を緩和することができる制度です。

詳細は、以下のページをご確認ください。

4 職場への出勤等

Q1:「国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務を行う事業者及びこれらの業務を⽀援する事業者においては、事業の特性を踏まえ、BCP(事業継続計画)を策定済みの場合は、その再点検を行い、未策定の場合は、早急に策定するよう協力を依頼」するとされているが、どのような事業者が対象になるのか。

A1:「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針(令和4年1⽉19⽇変更)」における「(別添)事業の継続が求められる事業者」をご参照ください。


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このページに関するお問い合わせ

《東京都緊急事態措置等相談センター》
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
※おかけ間違いにご注意ください。

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