【終了】飲食店等に関する質問と回答(新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置)
更新日 令和3年6月21日印刷
Q1:営業時間短縮要請の対象となる「飲食店」は、どのような店舗か。
A1:食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、料理店などを要請の対象とします。ただし、宅配・テイクアウトサービスは除きます。
※以下は、宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、要請の対象外とします。
(1)総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(2)ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
(3)スーパーやコンビニ等の店内イートインスペース
(4)自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
(5)飲食スペースを有さないキッチンカー
Q2:飲食店等について、「国の定める「基本4項目」を遵守している店舗について、以下を条件として、酒類提供・持込を可とする」とのことだが、具体的にはどのような店舗が対象となるのか。
A2:東京都においては、以下の条件を満たす店舗を指します。
(1)「東京都対策項目チェックリスト」に記載の感染防止対策を実施し、(2)チェックリストを店頭の見やすい場所に掲示している店舗。
<チェックリスト記載の内容>
- 東京都事業者向け感染拡大防止ガイドラインの感染防止対策を実施し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること
- コロナ対策リーダーを設置し、研修を受講・修了していること
- アクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保をしていること
- 手指消毒の徹底をしていること
- 食事中以外のマスク着用の推奨をしていること
- 換気の徹底の感染防止対策をしていること
- 酒類提供時の入店制限等をしていること
Q3:飲食店等での酒類提供について、「(1)同一グループの入店2人以内、(2)酒類提供の時間:11時~19時まで、(3)利用者の滞在時間90分」との条件が付いているが、どのような考え方に基づくのか。
A3:飲食店での酒類提供については、現下の厳しい感染状況等を踏まえ、原則として停止を要請しています。今般、ワクチン接種の進捗なども踏まえ、飲食店での酒類提供による感染リスクを最小化する観点から、人数や利用時間を限定した上で、酒類の提供を可能としました。なお、都民の皆様に対しても、「飲食店等で飲酒する場合は、同一グループ2人以内で、90分以内とすること」を要請しております。
Q4:飲食店等での酒類提供について、なぜ「同一グループの入店:2人以内」としているか。
A4:飲食店での酒類提供については、現下の厳しい感染状況等を踏まえ、原則として停止を要請しています。都内飲食店での酒類提供の一部再開については、ワクチン接種の進捗なども踏まえ、飲食店での酒類提供による感染リスクを最小化する観点から、最少のグループの人数である「2人以内」としました。
なお、酒類提供を伴わない場合は、人数の制限はありません。
Q5:同一グループの大人3人で入店し、そのうちの2人がお酒を注文することはできるか。
A5:同一グループ3人以上で入店する場合は、全員お酒を注文することができません。お酒を注文する方が1人でもいる場合は、同一グループ2人以下で入店することが条件となります。
Q6 4名グループで来店し、4名とも20歳以上で酒類提供を希望の場合、2人ずつに別れて別の席に案内すれば要請に応じていることになるのか。
A6:「同一グループの入店:2人以内」を要請しているため、4名グループを別れて別の席に案内要請に応じたことになりません。
Q7:子ども連れの場合の人数制限について教えてください。
A7:子どもや介助者の方は、「同一グループ2人以下」の人数に含めません。
このため、例えば、同一グループで大人2人、子ども3人で入店した場合、大人2人がお酒を注文することは可能です。
Q8:飲食店等での酒類提供について、都は、なぜ「利用者の滞在時間:90分以内」としたのか。
A8:飲食店等での酒類提供については、現下の厳しい感染状況等を踏まえ、原則として停止を要請しています。都内飲食店での酒類提供の一部再開については、ワクチン接種の進捗なども踏まえ、飲食店での酒類提供による感染リスクを最小化する観点から、利用者の滞在時間を90分以内としました。
Q9 飲食店等での酒類提供について、「利用者の滞在時間90分以内」との条件が付いているが、「入店してから90分以内」、「酒類を飲み始めてから90分以内」どちらなのか。
A9:「入店してから90分以内」です。
Q10 入店してから90分経過後、利用者が一度退店してから再入店した場合、改めて90分間、酒類を提供することはできるか。
A10:入店してから90分経過後、利用者が一度退店してから再入店した場合は、当該営業日内に改めて酒類を提供することはできません。長時間の飲酒により感染リスクが高まることを防ぐ趣旨から、酒類の提供は1グループにつき、90分以内でお願いします。なお、入店してから90分経過前に、所用(例:携帯電話での通話のため)等で一時的に退店された方が再入店した場合、最初の入店時から90分以内であれば、改めて酒類を提供することは可能です。
Q11:飲食店等での酒類提供が認められるための条件について、近隣3県(埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件と東京都の条件が異なっているのはなぜか。
A11:飲食店等での酒類提供が認められるための条件については、各都県が、それぞれの感染状況等を踏まえ、専門家の意見も聞きながら決定しているため、必ずしも全て同一の内容となるわけではありません。
Q12:飲食店等での酒類提供は11時から19時まで、営業時間は20時までと要請されているが、19時までにラストオーダーをすればよいか。それとも、実際の酒類の提供が19時までに行われなければならないのか。
A12:酒類の提供については、ラストオーダーを19時までにしてください。なお、19時までにオーダーした酒類について、実際の提供(お客様に渡すこと)が19時以降となっても問題ありません。また、19時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の20時まで楽しむことは問題ありません。
Q13:営業時間短縮要請の対象となっている「遊興施設等」とはどのような施設か。
A13:「遊興施設等」とは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウスなどであり、さらに食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗が要請の対象です。
Q14:営業時間短縮要請等に応じなかった場合、命令や罰則の対象となるのか。
A14:飲食店等に対する、法第31条の6第1項に基づく営業時間短縮の要請、特措法施行令第5条の5に規定される措置の要請に応じなかった場合は、命令、罰則の対象になることがあります。
Q15:アクリル板の設置やマスク着用の周知など(特措法施行令第5条の5に規定される各措置)について、少しでも実施できていないものがあれば、即座に命令・罰則の対象になるのか
A15:単に感染防止対策が講じられていないことのみをもって、命令や罰則の適用を行うわけではありません。法に則り、必要な手続を進めていくことになります。
Q16:都は、事業者の実施する感染防止対策について、どのように支援していくのか。
A16:都としては、各店舗ごとに選任される「コロナ対策リーダー」への助言・支援や、各店舗の取組を点検・サポートする「徹底点検 TOKYOサポートチーム」の派遣などを通じ、事業者の皆様が適切な感染防止対策を講じられるよう、きめ細かく支援してまいります。
Q17:飲食店営業許可を受けているネットカフェ、漫画喫茶は営業時間の休業短縮要請の対象となるのか。
A17:ネットカフェ、漫画喫茶は、遊興施設であるが、国の方針を踏まえ、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設でもあることから対象外としています。入場整理の実施、施設での飲酒につながる酒類提供の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことにご協力をお願いいたします。
新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置に関する質問と回答
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